といいましても、「法律」のカテゴリーに質問しているので、私としては社会の制度は法律で決めるのだろうと思っているのですが、前に教えてGOOを利用させてもらったときにいただいた回答で、次のようなものがありました。
「地方分権」のことを聞いたこちらです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=235407
ここのNo.7に
「法律の制定をもって制度が完成するというわけではありません。
この法律を使って地方分権を進めていこうという意味です」
と回答をいただいたんですが、それでは、社会の制度は、どうやった作るんでしょう?
社会保障制度、年金制度、健康保険制度などなど、市長さんや市の職員が勝手に作っているんでしょうか?
「地方分権」についてした質問は解決したのですが、自身ありの回答の内容に新しく疑問が出てしまいました。
うまく説明してくださる方、いらしたら、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会の制度は「法律」で作ることになりますし、その法律には、国全体の法律や都道府県の条例、市町村の条例などがあります。
(ご承知の通り)また、それらの法律や条例は日本国憲法を基本としていて、下位の法令は上位法令に従うこととされています。また、国の法律であっても全てが法律で規定しているものもありますし、基本的な部分を法律で規定し細部については実施主体である都道府県や市長村が、条例で定めることとしている場合もあります。健康保険の例は、これに当てはまります。社会の制度は、明文化された法律などで作る事になるとは思いますが、明文化されていなくても「慣習も法律」と言う場合もあるでしょう。
お休みのところ(?)回答くださって、ありがとうございます。
さて、そうですねぇ、健康保険の話が出ましたから、そのことで。
(たとえばの話で、そうなるとか、そうなったらいいというものではないんですが。)
国は健康保険をやめます。それぞれの地方でやってください。という法律ができたら、、、?
ある県の担当者は、自分のところで健康保険を作ります。
ある県では、どうやって作っていいのかわからないから、聞こうとしますが、厚生労働省にはもうその担当の部署がありません。そこで、となりの県と一緒に保険制度をつくりました。
ある県では、健康保険をやらないことにしました。生命保険と同じで、個人で民間の健康保険会社に入ってください、としました。
「隣の県ではちゃんとした健康保険があるのに、なんでうちにはないんだ?!」と行政の不作為で裁判が起こされるとか、まぁ、そのまえに県庁の前にデモ行進。県議会の議員に猛烈な抗議が。
まぁ、こういうのは「道州制」とかの導入を考えないとできない地方分権なんでしょうが、国から地方に権限と財源を移譲するという地方分権を文字通り受け取ると、こうなりますよねぇ?
小泉総理が登場したときは「構造改革します。日本を変えます」ということだったので、「10年後に道州制を導入します」くらいのことを言ってくれるのかと思ってましたが、「○○会議で引き続き検討中」ということでした。
構造改革、構造を変えるというと、国のしくみ、成り立ちを変える、という意味にとりますが、そっちの話はなかなか話題に登らないみたいです。
(優先順位が低いようです。まぁ、ほんとに国の形が変ったら大変ですし、、、?)
同じ人からの回答には2重にポイントを上げられないシステムになってるみたいですので、何度も回答いただいたのに、申し訳ありません。
ほんとに何度もありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No1です。
地方分権はすでに完了しているという意味ではありません。地方分権をこのようにして進めよう、という指針なり法律ができたので、その法律に従って都道府県や市町村が自らの軸自制を発揮するために、条例や規則の整備を進めていかなければならない、と言うことです。根本の国としての法整備は終了していますが、それを受ける都道府県や市町村の対応がこれからです、と言うことです。地方分権は、これからが正念場だと思います。また、国と地方の関係では、個々の事務事業について、国から都道府県に、都道府県から市町村に分権を行なおうとしていますので、それらの事項については関係法律では見えてこないかもしれません。例えば、生活保護の認定は都道府県が行なっていたが、生活実態を把握している市町村が認定を行なう、といったことも分権の例です。それらの項目が数百項目あります。それが、求められている回答ではないでしょうか。また、健康保険の例がありましたが、国保や健保組合はそれぞれが実施主体として運営を行なっています。ただ、給付割合だとか基本的な保険給付の部分については、隣の町の国保は5割負担でわが町は1割負担、と言う不均衡を解消するために、国民健康保険法や健康保険法という法律で国内の全てをカバーしています。国が実施主体ではなくて、国保は市町村が実施主体であり健康保険組合は自信が実施主体となっています。
何度も申し訳ありません。話が前後しますがお許しを。
>根本の国としての法整備は終了しています
国から地方への権限・財源の移譲は終わってるということでしょうか?地方分権改革推進会議でいま何を移譲するか
どうのように移譲するかを話し合ってるんですよねぇ?
で、生活保護の話で、県から市に認定する管轄が移ったというのでは、サービスを受ける側としては、なんの変化も
ないようですが。たとえば、より住民に密着した市が認定するということであれば、市独自の生活保護制度を作れる
のであれば、”分権”した意味がありますが、認定する人が県の職員から市の職員に代わっただけでは、なんのための
分権なのかわかりません。財源を伴った管轄の変更なんでしょうか?
>国保は市町村が実施主体であり
ということは、たとえばの話。今少子化ですよねぇ、そこで、ある市長が「子供は国の宝」(国じゃないですか?)
「子供は地域の宝」と言って子供の医療費を無料にする子供用の健康保険制度を考えたら、
国の法律に抵触することなく県の条例で作ることができるんでしょうか?
保険ですから、病気やけがにならない子供の保護者からも保険料を徴収するんですが、子供が病気になっても
医療費はタダというものです。そういう制度を市独自につくることも今の制度でできるんでしょうか?
どの市でもやろうと思えばできるのに、やらないだけなんでしょうか?
おとどしくらいでしたか、テレビ番組で、どこかの市の健康保険の窓口の担当の人が困っているという話をやってました。
国(だと思うんですが)から保険料の未納が続いた場合、新しい保険証は発行してはならないというお達しを受けて、
確かにお金があるのに保険料を納めない人もいるんですが、ほんとにお金がなくて納められない人もいて、そういう人が
病気になっても病院に行けない。こういうことが起こっているということでした。
今は、国に「余計な口出しはしないでくれ。うち(市町村)はうちのやり方でやりますから」と言えるようになったんでしょうか?
>それが、求められている回答ではないでしょうか。
求めているものは、「社会の制度は法律でつくるのでは?」に対する答えです。
そして、私は何を勘違いしているのかということがおわかりであれば、教えていただきたいというものなんですが。
(地方分権の話よりこちらのほうが知りたいのですが、、、)
No.1
- 回答日時:
地方分権は、中央集権の日本古来からの制度を改め、都道府県や市町村に権限を委譲した方が、その事業・事務を進めるにあたってスムーズであると判断をしたものについて権限を委譲したり、都道府県や市町村の住民に関係することは、国が決めるのではなくて、都道府県の住民のことは都道府県で決めて責任を持つ、市町村の住民のことは市町村で決めて責任を持とう、という主旨のものです。
従って、地方分権に関してはそのような主旨を規定していますので、今後、都道府県や市町村が、この法律の主旨を受けて自らの都道府県や市町村の住民に責任を持つ内容の、条例や規則などの独自の規定を作って行かなければなりませんので、ご質問にあるような回答になったのだと思います。
社会保障制度や、年金、健康保険制度などは、国が法律で規定して全国民を対象にしていますので、都道府県や市町村はその法律に従うだけですので、制度に入り込む余地がありません。まあ、国保の場合には保険税の税率や限度額、納付回数程度は独自で決める事になりますが、根本の部分は独自の政策は反映することが出来ません。
しかし、地方分権により独自に規定することが必要となる各種条例は、これから地方分権の主旨に基づいて、都道府県や市町村が独自に取り組むことになります。
日本の各種法律が憲法の理念に基づいて作られているように、地方分権の主旨に基づいて都道府県や市町村が、独自の条例・規則を作っていきましょう、ということです。従って、市町村が作る**市環境保護条例や**町住民基本条例などの市町村独自の条例は、今後近隣町村で異なるものが出来てきます。ある町では、住民の権利と義務を明確にして住民を保護している場合もあるでしょうし、隣の町ではそのようなものは何もないという事態もあるでしょう。自治体の能力が問われる時代になったのです。
hanboさんの回答ですと、「地方分権はすでに完了している。あとは地方が自分たちの能力に応じてどんどん政策を行っていくことになる」という風に思えるのですが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=235407
こちらでいただいた回答では、地方分権の「推進法」と「一括法」があって、一括法は
No.5
>地方分権一括法で変わったのは大きく2つです。
>1.機関委任事務の廃止
>2.政令指定都市-中核市-特例市(-一般市-町村)の位置付け
とある事務の所管をちょっと変えたという感じ。
推進法は、「地方分権推進法の概要」
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/b_27.htm
こうやって地方分権を進めようという感じですよねぇ。
で、現在「地方分権改革推進会議」というところで話し合ってるわけですよねぇ。
(首相官邸のホームページで、懇談会・会議等の活動状況の最後の方からリンクされてるページ。)
http://www8.cao.go.jp/bunken/index.html
そして、No.6にNo.7の回答を下さった方から
>やっぱり勘違いされているようなんですが
>法律を作って地方分権は完了、ではなく
>この法律を使って地方分権を進めていこう、ということなんですよ。
というときの「この法律」というのが「推進法」だと思うのですが、国と地方の関係をこうしようというものが決まったら、たとえば「地方分権法」などの法律を作って新しい国と地方の関係を決める必要があると思うのですが。
(そういう法律はまだありませんよねぇ?)
たとえばの話ですが、「健康保険は地方でやりなさい」となっとします。
国保も健保も国はもうかかわらないから地方が独自に制度を作って住民の健康保険制度を作りなさいとなったときは、県や市が条例を作って健康保険制度をはじめることになりますよねぇ。
と、その前に、健康保険は地方でやりなさいという法律が必要ですよねぇ。
そして、これまで国がやっていたことを地方でやるようになるんですから、これが地方分権ですよねぇ。
まぁ、例が適当でないかもしれませんが。
今はそういう法律がないから、地方が条例をいくら作っても勝手に健康保険制度を創設することはできないのでは?
健康保険の例でしたが、「この権限は引き続き国がやる。これは地方に任せる。」そういうことを決めた法律ができてはじめて地方分権できたといえるのでは?
そして、その法律にしたがって地方が条例などを作って地方独自の政策をやっていくんですよねぇ。
私はまだ、勘違いしてますでしょうか?
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