新規に立ち上げた会社で給与関係の事務に携わることになり、
ネットで調べたりしているのですが、それでも素人なせいか
解らないのでお教え願います。
10月1日より契約社員2名、パート社員5名を雇用しています。
10月分給与(10/25支給)で契約社員からは社会保険料を
天引きしているのですが、パート社員からは天引きしていません。
パート社員さんの今月支給分で前月分の社会保険料を「調整」という
形で天引きします。(これはパート社員さんに了承えております)
この場合の社会保険料の計算する方法は、保険料額表に基づいて
行うだけでいいのでしょうか?
ちなみに給与計算は給与ソフト「弥生給与」を使用します。
パート社員さん達は、その月々により収入は変わると思います。
この場合でも保険料月額表に基づいて保険料が決まるのでしょうか?
保険料は、自動振替ではなく毎月金融機関へ納付する予定でおります。
それとこのように給与・人事関係のお薦めの著書がありましたら
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
政府管掌保険か、組合保険か分かりませんが政府管掌保険として…
>10月分給与(10/25支給)で契約社員からは社会保険料を
>天引きしているのですが、パート社員からは天引きしていません。
通常保険料は翌月払いとなりますので、10/1入社の方分は11月末に届く保険料納付書から支払となります。御社の初めて支払う保険料は11月末に支払えばいいので、普通の会社は11/25給与から徴収し、11月末に納付書で払います。10月中に納付書は届きませんでしたよね?
パートの場合、社会保険に該当するかどうかは勤務時間と勤務日数で両方に該当するときに被保険者とするのが妥当とされています。
(1)1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当。
例えば一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上であれば該当します。
(2)1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。
※あくまで目安なので総合的に常用的来ようと認められれば被保険者となれますが…。
以上を踏まえて被保険者に該当するようであれば通常通り保険料額表に従って等級を取得して大丈夫です。
>パート社員さん達は、その月々により収入は変わると思います。
>この場合でも保険料月額表に基づいて保険料が決まるのでしょうか?
そのたびに月額変更対象者となります。こちらで説明しますと長くなりますので、社会保険事務所へ直接電話して相談されるのが1番早いです!とても丁寧に教えていただけますよ。
オススメの本は「社会保険のてびき(社会保険研究所)」です。保険担当になって7年ですが毎年購入していますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
政府管掌保険で手続きをしています。
社会保険関係の書類は社長の自宅へ届いているらしく
納付書が届いているか否かは不明です。(調べています)
パート社員の方で扶養控除範囲内の方は社会保険料を
徴収していないことがわかりました。
ですが、数名は社会保険料を徴収するための手続きをしている
と連絡が入りました。
No.2
- 回答日時:
*先に質問以外の事も少し書きます。
>年収103万円は所得税対象のボーダラインです。
>年収130万円以上は扶養から外される。つまり自分で社会保険料を支払いします。(つまり働いて支払いする。個人なり給与天引きなり)
>これを踏まえてパートの場合は月によって賃金が異なります。ですから御社規定の3ヶ月以上の期間の平均調整を確信して加入した方が無難と思います。
*著書を読んでも理解出来ません。税務署・社会保険事務所・職安等へ行って勉強してください。丁寧に教えてくれます。電話は理解出きない事があります。
>料額表は2種類あったりしますから、必ず所管へ相談してください。
>余計な事ですが、弥生式と言う言葉が多々見ます。しかし入力しても結果が出てきませんと聞きます。弥生式は親切に誰にでも解りやすい内容になっています。ですから詳細に網羅された形で入力しなければ結果が出ないときがあります。
料金表が2種類あることは知りませんでした。
早速調べます。
下記の方の回答へも記載したのですが、社会保険の手続きは
扶養控除範囲内の方をのぞいた方で手続きをしているとのこと。
それも政府管掌とのことです。
手続きが完了していれば社会保険事務所から書類が届きますよね。
そのあたりが不明なため現在調べています。
管轄の社会保険事務所へ行きたいのですが、別の場所の事務所で
仕事をしているため管轄社会保険事務所・税務署へいくのは
時間的に無理です。
必ず出向いて説明を聞き、自分で納得したいのですが
今月の給与支給に間に合わせるためには、まずパート社員さんの
社会保険料について知りたく、こちらに投稿しました。
ありがとうございました。
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