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給与からひかれる社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、
4~6月の3ヶ月間の給与から標準報酬が決められ、それに負担割合を乗じて算出され、その年の9月から適用されると記憶していますが、

転職した場合は、どうなるのでしょうか?

10月に転職し、年俸制の月50万の給与です。
月の途中入社のため、最初の給与は日割り計算で34万程度でした。
しかし、社会保険料は月50万の額に対する割合でひかれていました。

今の会社は10月中旬からで、4~6月は前の職場になりますが、
こういう場合は入社時の契約した給与(つまり50万)から
社会保険料が計算されるのですか?

ちなみに前職の給与は、月42万でした。
月42万で算出された社会保険料が、
転職後も引き継がれるわけではないのでしょうか?

ご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

社会保険関係の条件は転職後も引き継がれることはありません。



前職退職時において、一旦資格喪失の手続きをしてます。
現職就職時に、あらためて資格取得となります。
そのときの保険料は契約した給与月額に対して計算されます。

通常最初の月の給与からは天引きされず、翌月給与から天引き
(最初の月の支給額が日割りで少ないことを考慮して)ですが、
10月給与が11月に支給される場合は天引きとなります。

一方雇用保険料は、実際の給与額にほぼ比例して天引きです。
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この回答へのお礼

教えて頂いてありがとうございます。

やっぱりそうなんですね。

前職、現職共に毎月15日締めで25日に給与支給です。
10月25日から入社したため、
最初の給与が11月25日に支給されましたが、
日割り計算なのに社会保険料が多いなと思って質問してみました。
やっぱり50万に対しての額なんですね。

「10月給与が11月に支給される場合は天引きとなります。」
とは、まさに上記の私の場合のことですよね?

お礼日時:2006/11/26 20:51

再び #2 です。



>とは、まさに上記の私の場合のことですよね?
最初に受け取られた給与を何月給与と呼ぶかは会社の方針なので触れませんが、
資格取得した月は1月分の保険料を翌月に徴収されることになっているので
あなたの会社の天引きはあってます。
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今までの社会保険は、10月の途中まで勤められていても、9月分までの納付になります。


新しい社会保険にはいり、保険料は10月分から収めることになります。
10月分の社会保険料は日割りではなく、月給についてかかって来ます。
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この回答へのお礼

教えて頂いてありがとうございます。

やっぱりそうなんですね。

前職、現職共に毎月15日締めで25日に給与支給です。
10月25日から入社したため、
最初の給与が11月25日に支給されましたが、
日割り計算なのに社会保険料が多いなと思って質問してみました。
やっぱり50万に対しての額なんですね。

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/26 20:54

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