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祖父母を扶養にとって、確定申告をしたいと考えています。
一度も確定申告をしていなければ、過去5年間まで遡って申告出来るということだったので、過去数年分まとめて申告する予定でいます。
そこで質問なのですが、2年前に一度住宅借入金控除を受けるため確定申告をしており、1年以上経過していますのでこの年の確定申告(更正の請求も)はもう出来ないと思うのですが、「更正の請求は1年以内」という決まりは所得税だけのものなのでしょうか。それとも、住民税も同様に、申告をしてから1年以内に更正の請求をしなければ無効となってしまうのでしょうか。例えば、住民税だけでも申告をやり直せるのなら、扶養を増やして申告し直した方が、少しでも税金が返ってくるのかなと思ったのですが・・。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
まず、今回関係することを書いてみます。条文を引用しますので長くなると思いますがご容赦下さい。
■更正の請求
・「住民税」は地方税の一つですが、地方税については「地方税法」で、「更正の請求」について、次のとおり定めています。
(更正の請求)
第20条の9の3 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から1年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2.当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。
3.当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき
2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
1.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
その確定した日の翌日から起算して2月以内
2.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。
当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して2月以内
3.その他当該地方税の法定納期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。
当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM
・「1」は、地方税の申告をされている場合で、「2」は申告漏れで、そのことに対し役所から課税処分(これを「決定」と言います)を受けているケースです。
-----------------
以上から、
>2年前に一度住宅借入金控除を受けるため確定申告をしており、1年以上経過していますのでこの年の確定申告(更正の請求も)はもう出来ないと思うのですが、
・まず、税金が減額になる場合は、そもそも「確定申告」自体が出来ません。減額になる場合は「更正の請求」しかできないことになっています。
そして、お書きのように法定納期限から1年いい内でないと、「更正の請求」はできないこととされています。
>「更正の請求は1年以内」という決まりは所得税だけのものなのでしょうか。それとも、住民税も同様に、申告をしてから1年以内に更正の請求をしなければ無効となってしまうのでしょうか。例えば、住民税だけでも申告をやり直せるのなら、扶養を増やして申告し直した方が、少しでも税金が返ってくるのかなと思ったのですが・・。
・住民税も同じく、法定納期限から1年以内です。
ただし、今回は関係ないと思いますが、住民税の申告漏れがあり、それについて課税処分をされた場合は、課税された時から2月以内でしたら「更正の請求」が出来ますので、例えば2年目に申告漏れが分かり課税された場合は、結果として法廷納期限から2年2ヶ月以内となります。
・それと、収入については、所得税の申告の際に税務署に報告しますし、住民税の課税のために市区町村に報告します。
ですから、そもそも、片方だけを訂正するということは、税制としては想定されていません。
こんにちは。ご回答どうもありがとうございます。
やはり住民税も、更正の請求は1年以内なのですね。自分でもここ数日色々調べてみたのですが、規則や条文の言い回しが難しく、理解に苦しんでいたところでした。
丁寧でわかりやすい解説を付けて頂いて感謝いたします。ありがとうございました!
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