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一度確定申告(or年末調整)してしまったが後から控除項目が見つかった場合、再度申告しなおすことは可能でしょうか?もし可能であればどのように手続きをとったらよいでしょうか?m(_ _)m

また、普通は住民税は源泉徴収されるのでしょうか?
住民税も控除の対象になるのでしょうか?
そうしますと住民税の申告は市町村役場で行えばよいでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、年末調整しただけで、確定申告をしていないのか、それとも確定申告をしていたのか、によって対応が違ってきます。



年末調整のみで、確定申告していない場合には、還付のための確定申告をすべき事となりますので、5年間は申告が可能ですから、いつでも税務署に行かれれば、申告できます。
その際には、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が必要となります。
(もしも今年の年末調整という事であれば、会社では翌年1月末までは再計算が可能ですから、会社にその旨を言えば、再計算してもらえるはずですから、確定申告は必要ない事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

その年について、確定申告していた場合には、「更正の請求」という手続きをすべき事となり、これについては、申告期限から1年以内しかできませんので、平成17年分であれば今からでも可能ですが、平成16年以前のものは最早手遅れ、という事になります。
こちらについても、提出期限内であれば、税務署で随時受け付けていますので、この場合は、上記の書類の源泉徴収票の代わりに、確定申告書の控えを持参されたら良いと思います。

住民税については、言葉で言えば源泉徴収というより、特別徴収という形により会社で天引きされたりします。
住民税の徴収方法には、普通徴収というもうひとつの方法があり、こちらはご自宅に納付書が送られてきて、ご自身で納付する方法となります。
住民税は、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月以降1年間に渡って納付すべきもので、特別徴収であれば毎月の12期に渡って、普通徴収であれば4期に渡って納付する事となります。

住民税は、確定したものですし、税金ですから、当然所得税の控除項目とはなりませんので、所得税の計算とは全く関係ない事となります。

住民税の申告ですが、会社に勤めていて年末調整されれば、会社が翌年1月末までに給与支払報告書を各市町村に提出しますので、それが申告代わりとなりますし、確定申告された場合は、申告書用紙の複写の2枚目が住民税用となっており、税務署に提出する事により、自動的にその部分が市町村へ回る事となりますので、それで申告した事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やり直しの手続きについて分りやすくご説明いただいて助かりました。
住民税との関連も理解できて勉強になりました。

お礼日時:2006/12/06 16:18

通常、退職時に源泉徴収表を頂けるかと思いますが、頂いていますか?


もしも頂けなかった(紛失した)場合は、会社に問い合わせるのが一番だと思います。

それから、所轄の税務署に行って、事情を説明すれば
控えを紛失していても対応して頂けると思います。
心配な場合は事前に電話等で問い合わせてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
必要であれば税務署に相談したいと思います。
分らないことが多いので大変に感じますが少しずつ勉強していきたいと思います。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/06 16:19

確定申告後に控除項目が見つかった場合はまず、


SariGEnNuさんの管轄の税務署に相談する事をお勧めします。
提出した申告書の控えと、後から見つかった控除に必要な書類を持参して下さい。
(例:医療控除の場合、申告書の控えと診察代・薬代等の領収証)

それから、住民税は控除の対象にはならないと思います。
住民税は基本的に前年の収入を元に算出されているはずなので、
住民税部分については増える事も減る事も無いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調節の場合は確定申告の控えがないので、当時いた会社に問い合わせる必要があるのでしょうか?
また控えをなくした場合でも相談に応じてもらえるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/04 19:36

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