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関西方面で社員用の借上げ社宅を契約しました。保証金として30万円ですが、10万円は敷引き金で戻りませんので長期前払費用計上で5年償却をしています。今度 その社宅を解約することになった場合、長期前払費用計上残が3万円ほどまだ残っていますがこの残金の処理は雑費でいいのでしょうか?それとも営業外費用の雑損失がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



臨時損失にあたりますので、「営業外費用の雑損失」があるべき処理だと考えます。

しかし、間違えて雑費として処理してしまった場合でも、決算に影響を与える金額とは思えません。
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 日本は場所によって考え方が多少異なりますから参考にして下さい。



>社宅入居契約時の保証金として30万円敷金を払ったが、今度社宅を解約する。

>長期前払い費用30万円/現金又預金30万円で支払ったはずです。社宅に損傷等を与えなければ返金の義務があります。

>壁紙等自然に古くなるものは大家さんが出費します。あくまでも行為的また過失で破壊した場合は弁償します。故に大家と会社で社宅を検証し確認してください。確か入居契約書又覚書があるはずです。

>長期前払い費用計上の残高3万円は厚生費で落とせます。
 
 参考・・・・雑費は、送金手数料・新聞・お茶・弁当(会議用)・ガス・その他。

*気になる点。

(1)10万円は敷金なので戻らない。長期前払い費用で5年償却?(1)償い返すとも、(2)減価償却とも取れる。

(2)10万円と3万円は理解できたとして、残りの17万円はどのように処理をするのか、疑問が残ります。
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