今年から法人で飲み屋を経営しています。
女の子の給料(報酬)は週払いで支払う都度、源泉所得税を控除して現金支給しています。
源泉の計算は(総支給額-勤務日数×5000円)×10%でしています。
現在、経理ソフトで入力する際には勘定科目を「給料」で入力しています。
今月末が決算月で法人税の申告をするにあたり、決算書を作成することになりますが、このホステスへの報酬は決算書への表示科目は「給料」ではまずいでしょうか?
また、当店の女の子は学生バイトがほとんどであり、プロのホステスという感じではありません。 このような場合でも源泉の計算はホステスの報酬として計算するのでしょうか?
同業者の方に聞いたところ、「うちは一律5%源泉引いて、給料でやってるよ」と言う人もいるのですが。確かにその方法だと毎週の給料計算も楽になるのですが・・・
実際のところ皆さんどのようにされているのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
*科目といえば、人件費=労働に対して支払う費用。
*報酬・賃金・給与・給料は表現(内容)だと思います。
*参 考
>給料=労働の報酬としての金銭。給与。
>賃金=労働に対する報酬として得るお金。
>余計な事ですが、法人であれば税についてシビアでなければなりません。使役者の立場から年齢的なことは知っていると思いますが、プロパー・アルバイトの源泉の有無を注意して下さい。
例(1)年収1.03万円は所得税のボーだライン。
例(2)年収1.30万円以上は扶養から外れ、社会保険も所得税も個人で納付(給与天引き又個人で納付)です。
>例(2)プロパーの場合。日当×勤務日数=賃金総額(年収130万円以上)ー控除(社会保険)ー所得税(10%「源泉徴収」)=給与になります。・・・・参考まで。
>例(1)アルバイトの場合。日当×勤務日数=賃金総額(年収103万円以内の場合)ー控除0=給与になります。・・・・参考まで。
*同業者の一律5%の源泉は根拠がわかりませんが、総合課税。分離課税がありますから、年末調整の時+して納税の形もあるので、?です。
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