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先日、ある会社に入社したばかりですが、業務内容が性格に合わず、また勤務時間は求人内容より長く、休憩時間や休日は規定より少なく店先(外)で販売する仕事の寒さは体にも堪えられないので、店長に辞めたいと伝えました。すると、勤務時間は規定どうりになりました。数日後、別のB店舗に転勤になり、そこでもやはり業務内容などの理由で我慢できず、そちらの店長に以前から退職したかった旨を伝えて理解頂いた上、退職の期日を決めました。やっと退職日も決まりほっとしていたのですが、しかし翌日出勤すると元のA店にまた転勤との辞令が言い渡されました。ここまでの話は10日間の出来事。転勤の繰り返しでシフトが変わるので休みさえどんどん先に伸びるわ、退職の話を何度もしないといけないわでストレスもたまります。とりあえず、退職が決まっていた事を言うつもりで元の店に出勤したのですが、忙しそうな雰囲気で言いそびれてそのまま2日勤務してしまい3日目に我慢ならず電話でもうやめると言うと、[じゃあ何で戻って来たんだ、前のB店で辞めておけ」や「辞める2週間前にいうのが常識」など言われました。以前決まっていた退職日というのはB店の後任が来るまで、ということだったので私が転勤になったその時点で私の退職は成立しませんか?結局13日の在籍と1日の強行欠勤になりますが。給与などもどうなりますか?お詳しい方アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

>私が転勤になったその時点で私の退職は成立しませんか?



A店、B店ともに店長が不誠実な人のようですので、成立しないと思います。

B→A店への転勤辞令がでた日(翌日ですよね)に後任はまだ来ていないのでしょう? 来ていれば、転勤ではなく退職の辞令が出たはずですよね。また、翌日に後任がくるなら話をしたときにはわかっていたはずで明日辞めていいよと言う風な話のなりゆきになったはずでしょう。
部下が退職すると上司は人事考課で点数を落とされるのが一般的なのでこのようにたらい回しさせられているのでしょう。後任が来たらなんてのは はなから空手形だったのしょう。汚い店長ですね。


口約束でも契約ですが、証拠が残らないので、きちんと処理しましょう。
口頭ではなく書面で、宛先も店長ではなく会社あるいは社長あてに退職届を提出すれば2週間すぎれば自動的に退職したことになります(会社が認めればもっと早く退職することも可)。あくまでも退職届であって退職願ではない点にご留意ください。お願いでなくて単なる届けですので相手は許可/受理しないなんてことは言えません。退職届を会社が受け取った日から2週間が経過すれば雇用契約は解除されます。すなわち退職です。

しかし、受け取っていないなどと言われると困りますね。
だから、退職届は会社あるいは社長宛「配達証明付書留内容証明郵便」で出してください。これなら受け取ってないなどと会社側は言い逃れが絶対に出来ません。郵便局が渡したことを証明してくれるからです。直接渡す場合はコピーに受領印あるいは受領サインを貰ってください。人事担当部署はないのですか? あればここと話をして退職届を提出したらいかがでしょう?? この場合も受領印あるいは受領サインを、、味方の様なことを言っても所詮人事も敵であると考えた方が良いと思います。

退職日以前はまだ社員ですのつらいでしょうが会社の指示すなわちA店長に従い仕事をせねばなりません。
年休/代休があれば、その間に取りきってしまうようにしましょう。
その間、上に書かれているような嫌がらせ(不当労働行為にあたると思います)が続くようなら労基局へ訴えるといいでしょう。


そういう場合の為に、

今後、話し合い(人事部署の場合も含む)をするときには必ず録音しておくようにしてください。了解事項は必ず書面(メモで可、鉛筆書きは駄目)にして双方の署名をしておいてください(2部作って双方で保管するとよいでしょう)。出来れば日常的な嫌がらせの言葉を録音しておいてください。怪我をさせられたら医者に診断書を書いて貰ってください。また怪我の状況をフィルム写真に撮っておいてください。目撃者がいたら証言を録音しておいてください。ICレコーダーをレンタルして常時録音状態にしておくと良いでしょう。これまでの経過を今後も含めて、きちんと出来るだけ具体的にノートに記録しておきましょう(これも鉛筆書きは不可)。特に実際に働いた時間の記録は重要です。

就業規則、賃金規定等は大切に保管しておきましょう。返却するときにはコピーを取っておきましょう。

なお、退職日までの在籍ではなく働いた日数分の給与を日割りあるいは時間割りでもらえるはずです。残業、休出代ももらえます。離職証明書も忘れずもらってください。年金手帳、雇用保険証も会社に預けてあるなら返して貰うのを忘れないでください。

もし退職日まで出勤したくなかったら、2週間分の給与は捨てて、残りの稼働日は事故欠勤にしてしまうと良いでしょう。ただし必ず書面で届けコピーに受領印/サインを貰うこと。無断欠勤は退職前に懲戒解雇されてしまう可能性があり今後の就職に不利となりますので絶対にしないでください。上記コピーは無断欠勤ではないという証拠になります。電話で届けるなら話を録音して下さい。その際、話している相手をはっきりさせるため時々、誰々さんと呼びかけてください。
あるいは、職場のストレスで神経症になったとかの診断書を病院で書いて貰って傷病欠勤にすると良いでしょう。こっちの方がいいかな?

ただし、この欠勤期間中、よそで仕事やアルバイトをしてはいけません。たいていの会社の場合、就業規則に2重就労禁止というのがあって、これをやるとたいてい懲戒解雇になってしまいます。次の仕事探しはしてもお仕事そのものは決してしてはいけません。こういうことがあるといけないので、たいていの会社では再就職するとき前に書いた離職証明書の提出をもとめます。後になるとしらんふりをされる可能性があるので退職の際にしっかり貰っておいてください。

では、毅然とした態度で敵と対峙してください。店長たちがあまりに あくどい連中なので、戦い方中心に書いてきましたが、出来れば円満退社されることを祈ってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ本社は遠く書面のやり取りなどは店舗で行うことになりそうなのです。しかし店長はかなりお怒りで辞めるので出社しないと言うと、もう来なくて結構とのことで電話を切られました。人事の言い分とは異なるのですが。退職届と理由と謝罪文を書き、口座番号を書いて社長宛に郵送しようと思っています。郵送の証明をもらえるやつで。で、もし振り込まれなければ、仕方ないのかな?ただおっしゃる通り、店長は自分に汚点がつくのが嫌なんです。私の再転勤の辞令が出たときも代わりに移動してきた人がいるんです。なんでそのときに辞めずにまた戻って来たんだと言われても、こっちは出向いてまたお伝えしようとしつつ、忙しそうだからほっとけなくて店長の出社時間まで仕事手伝ってようと誠意を見せてたつもりなのに。お詳しいようなので更にお尋ねしますが、退職届を郵送する前に人事と話し合い必要ですか?日付けは一方的に行かなくなった日を書いてもだめですか?よろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/04 16:40

試用期間であっても仕事をするという事は契約であって


それを破棄するのは退職と言う事になります。
雇用される場合も退職する場合も文書を持って行なうもので
退職を受理されたというのは退職(辞職)届けを行い
記された期日をもって退職に会社が同意して初めて
「退職日が決まった」と言えます。上司に渡した、話しただけでは
成立しません。
そこを会社の人事ときちんと話しておかないとあとで面倒ですよ。
給与については就職する時の契約(試用期間中の給与)により異なります
から一概には言えません。
その内容によっては無給、もしくはアルバイト的に時間給で
処理される事もあります。
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この回答へのお礼

不安も少々残りますが、まずはありがとうございます。文書のやりとりなどは全くしてないのですが、退職届を提出しようと思います。

お礼日時:2006/12/04 05:19

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