
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>収入印紙を貼ってある方を原本としてコピーを取り原本を相手方に返却する方法ではダメ(失礼にあたる)でしょうか?
その契約書の条文にて「本書2通作成し各々保有」とあれば、それも契約の内です。その場合、厳密に考えれば契約違反です。
特にそういう約定、条件が無ければ質問者方にてコピーのみ保有するという方法でも問題はないと思いますが、仮に、契約に係る紛争や税務署等による査察が発生した場合に原本が存在しない状態でどう対応するのかという不安は残ります。
>収入印紙を貼って返す場合はこちらがわの割り印をしたほうを渡すのでしょうか?
消印のことだと思いますが、消印自体は双方が押印する必要まではないものの、一応慣習としては当事者双方にて行うのが一般的だと思います。相手方の押印があるものにも押印し保有、質問者が印紙貼付したものにも押印しそれを送れば宜しいと思います。
No.2
- 回答日時:
NO.1の方の通り、互いに1枚ずつ負担するのが正しいです。
ただ、力関係というか、相手分も負担してあげる(貼って返す)というのが、心遣いだという考えもあります。
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