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はじめまして。
アメリカの大学に通ってます。
今年末に卒業しますが、I-20の期限がちょうど切れてしまいます。
一月末に帰る予定ですが、それまで片付けをしたり旅行したりしたいのですが、I-20が切れていてもそのままアメリカに滞在しても問題はないのでしょうか?
ちなみにVISAは既に切れてます。

違う学校の先輩相談した所、I-20が切れても一ヶ月から三ヶ月は滞在できるかも…と言っていましたが、ちょっと不安です。
もし駄目なら一度カナダかメキシコに出て、旅行者としてすぐ再入国しようかと思ってます。それならば三ヶ月は滞在できると聞いてます。それって可能ですか?何か問題は起こりますか?
私は、今年末の卒業は決まってるので、学生として戻ってくる必要はありません。

PS もしI-20とVISAが切れた後(一月中)に、日本に帰るとしたら、こちらを出る時、それとも日本に着いた時に、捕まったりとかはするのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

卒業した場合は、「I-20に記載されたプログラムの期日から60日間」がグレイス・ピリオド(帰国のための準備期間)として与えられていますから、I-20の最終日から60日間は合法滞在ですよ。

(なお、ビザは切れていても関係ありません。大丈夫です)

ただし、これはあくまでも帰国の準備のために与えられる猶予期間ですから、いったん出国したら学生としては戻れません。カナダやメキシコなどの陸続きの外国に出ても、出国とみなされない場合があるので、観光目的の再入国はできない可能性があります。

I-20期限後の60日を過ぎたら必ず帰国しましょう。1日でもグレイス・ピリオドを過ぎるとoverstayになりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり大丈夫でしたか。
この質問を投稿させて頂いた後に聞いたのですが、友人の知り合いは家庭の事情で卒業できずに帰る事になり、帰る準備をしてるうちにI-20が切れてしまったそうですが、これも問題無かったと言っていました。
切れてから2週間ほどで帰ったみたいです。
家庭の事情で休学届けを出した友人がもう一人居たのですが、こちらも帰国準備をしているうちに、I-20が切れてしまったそうですが、問題ないと言われたそうです。
色々なケースがあるみたいですが、とにかく60日以内では大丈夫みたいですね。

お礼日時:2006/12/11 21:55

何度も回答して申し訳ありませんが、どうも私の説明が足りないのか、正しく理解していらっしゃらないように思います(ご本人の問題ではないからかもしれませんが)



まず、両方のお友達はI-20が切れた後に2,3週間滞在したとのことですが、中退届を出していなければ学校が把握していなかった、もしくはそのままI-20を修了(終了ではなく)させてしまったのでしょう(大学では考えられないので、恐らく語学学校なのですね?) 前にも書いたように、I-20期限満期まで在籍し、プログラムを修了したことになれば、60日のグレイス・ピリオドが適用されます。語学学校の場合は、DSOが移民法に関してかなりいい加減な場合があるので、「お金さえ払っていれば在籍・修了」とみなされ、グレイス・ピリオド適応と判断されたのではないでしょうか?

また、out of statusになるかどうかは、あくまでも学校の判断です。また、overstayとみなされるのは、学校が移民局に報告をした場合です(よほどのことがない限り、移民局から調べが行くことはありませんので)。お友達のどちらの場合も、I-20を保持している限り、学校はその人達がout of statusであるとはみなさなかったのでしょう(あくまでも想像ですが)。かなりずさんなDSOであると言わざるを得ませんが。

それと、これも前にも書きましたが、どんな違法行為をしても、アメリカでは「国を出る人」には無関心です。入国審査は厳しいですが、出国する人には何の審査はありません。同様に、日本でも日本人が海外から帰国するときに、アメリカでどのように滞在したかなど審査しません(関係ありません)。審査があるのは、病気と税関だけです。

記録に残るのは、アメリカの移民局です。留学生には全員SEVIS IDが与えられていて、移民局のコンピューターにデータ(住所であったり、出入国の記録)がインプットされています。出入国記録は、出国の時に空港で回収されるI-94でデータが残ります。ふつうに帰国できても、留学中に違法行為/違法滞在等があれば、移民局の記録データには残っている、ということです(SEVISがterminateされた日と出国日はデータ上に残りますから、照らし合わせれば違法滞在したかどうかが分かります)。

本当にviolation of statusを行って移民局に違法行為のデータが残っていれば、問題になるのは次回ビザの申請をしようとした時および観光で入国しようとする時です。これらのデータがビザ発給や入国にストップをかけます。

しかし、あなたのお友だち二人とも、事情を伺う限りでは学校が移民局にviolation of statusの報告をしているとは思えません(していたら、学校から何らかの通告が来るはずです)。I-20満期によるグレイス・ピリオド適用で、データ上もオーバーステイにはなっていない可能性が高いと思いますよ。(保証はできませんが)
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この回答へのお礼

いえ、私の説明が足りないのか、書き方が悪いと思います。
友人2人は4年生大学に通ってました。
うちの学校(どこもかもしれませんが…)は、I-20の更新は一年ごとになります。
卒業まであと2か3セメスターだったのですが、2人ともまたI-20の期限が迫ってました。更新しようとした矢先に、ご家庭の事情で続けられなくなったので、2人とも更新手続きせず、休学も中退届けも出しませんでした。
彼らの最後に在籍をしていた学期が12月中旬に終わり、その後、片付けやら色々しているうちに、その時に所持していた一年前に更新したI-20の期限が1月1日に切れてしまいましたが、そのまま2週間ほど滞在した、と言う事です。
その時、学校側から、どんな通知がきたかどうかは分かりません。
友人もアパートを引き払っていたので、もしかしたら受け取ってないのかもしれませんし、期限からまだ2週間ほど過ぎただけだったので、学校側が移民局に通告したかどうかもわかりません。
なのでout of statusの状態だったかは分かりません。
ただ1月1日を過ぎた時点で、VISAとI-20の両方が切れた状態だったので、学校が移民局に連絡をしていればout of statusだった可能性はありますね。
ただ出国時には何も言われないので、本人達はどの状態だったかは分からなかったみたいです。
つまり正式な卒業、休学、中退ではないので、I-20満期によるグレイス・ピリオドは彼らには適用されてないと思います。

お礼日時:2006/12/12 17:51

補足への回答です。



>興味の範囲ですが、休学は正式なものなので分かるのですが、中退は正式に手続きをした場合のみですか?
それとも手続きをせず、切れてしまった場合は、グレイスピリオドはつかないという事ですか?<

ちょっと質問の意味がわかりません・・・「切れてしまった」というのはI-20の期限が、ですか?「中退」も「休学」も、「I-20のプログラム継続中に自分の意志で中断する」という意味ですからI-20が切れるというはずはないのでは?
I-20が切れてしまうというのは、申し込んだプログラム自体が終了することですから、中退とか休学という立場はありえません。

「切れてしまった」というのが「授業に出なくなった」という意味であれば、「勝手に中退=授業に出なくなる」ことは、その事態(out of status)を学校が認識して移民局に報告した段階でviolation of status(違法行為)になります。I-20の学生は、学校に12単位以上登録しているだけでなく授業にもきちんと出て。一定の成績(4年制大学以上ですとGPA2.0以上をキープ)いる必要があります(ただし、どこまで学生の行動を把握するかは、学校にもよりますが)。休学や中退の手続きをせずに学校に出席しなくなってオーバーステイとみなされた場合は、当然グレイス・ピリオドはなく、即日退去を命じられます。

ただ実際は、おっしゃるように「中退」の手続きをいつにするかは学生次第なのですよね。授業料を払ってあって登録もしていればI-20は有効なわけで、学校側はその学生の出席状況を調べない限り在籍していると思っています(テストがあったり成績等がつく段階で、勉強していない事実はわかるでしょうが)。学校から移民局への報告がなければ、I-20が続く限りはアメリカに滞在していても「在学中」とみなされるはずです。


>その場合は、出国をする場合は捕まったり強制送還をされるのでしょうか?出国をするときは、I-94を回収するだけで、I-20もVISAも提示しなかったと記憶してます。それとも日本到着後、税関にて何か処罰を受けるのでしょうか<

オーバーステイ(違法滞在)をしてもviolation of status(違法行為)をしても、出国はできますし日本にも普通に帰れます。ただし、アメリカの移民局のSEVIS記録には、出入国の記録はしっかり残っていますから、今後はアメリカへの入国禁止になる可能性は十分あります。入国禁止期間はoverstay何日につき何ヶ月、何年と決められています。10年位アメリカにいけなくなる場合もありますし、今後観光でもノービザではいけなくなるでしょう。

テロ以降SEVISが導入されるなど、アメリカの移民法は年々厳しくなっていますから、うっかりオーバーステイなどがないように留学生個々人が自分のステイタスについて知っておくことは重要ですよね。
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この回答へのお礼

度々の補足ありがとうございます。
いくつか言葉が足りない所がありました。
申し訳ありませんでした。

ちなみに家庭の事情(お父様が亡くなられてしまったそうです。)で帰国した友人ですが、もう戻ってくる可能性は低いと言う事で、学校では休学も中退手続きも何もしてませんでした。去年の1月1日にI-20の期限が切れ、その後2~3週間ほど色んな契約の解除をしたり、車を売ったり、その他諸々の後片付けをして帰国したのですが、アメリカの空港(ロサンゼルス)では何も言われなかったそうなので、やっぱり出るときは何も言われないんだな…アメリカらしい…と思った記憶があります。でも日本に着いた時はどうだろう?と思ってましたが、日本の税関でも何も言われずすんなり通れたので、記録が残るだけなのか、と自分なりに認識をしてました。

3週間ほどのオーバーステイでどのくらいの期間の入国拒否になるかは分かりませんが、知らなかったとは言え、その友人はしばらくはアメリカ旅行も出来ないですね。

あともう一人同じ様な状況の方(その方も家庭の事情でした。)が、いましたが、その方も帰ってこれない事が分かっていたので、学校で何も手続きをしていませんでした。確かその方も3週間ほどI-20の期限終了後の帰国だったと思います。その方は半年ほど前だったのですが、確かにその方も出国する時や日本に着いた時に何かを言われた事を言ってませんでした。ただ旅行はしばらくできませんね。

何度も回答して頂きまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/12 13:58

#2です。


念のために補足しますが、60日というのは卒業した(もしくは、I-20のプログラムを満期修了した)場合のグレイス・ピリオドです。

お友達のように、I-20期間を満期修了せずに休学、もしくは中退した場合はこのグレイス・ピリオドは15日間です。これは、「学校のDSOが移民局にI-20(SEVIS)のterminate(無効化)を報告した日から15日以内」の意味なので、中退・休学の場合は、その時期について学校のDSOとよく相談する必要があります。
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この回答へのお礼

tnk_tk様
補足ありがとうございます。
興味の範囲ですが、休学は正式なものなので分かるのですが、中退は正式に手続きをした場合のみですか?
それとも手続きをせず、切れてしまった場合は、グレイスピリオドはつかないという事ですか?
その場合は、出国をする場合は捕まったり強制送還をされるのでしょうか?出国をするときは、I-94を回収するだけで、I-20もVISAも提示しなかったと記憶してます。
それとも日本到着後、税関にて何か処罰を受けるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/12 09:48

滞在できるのは最後の授業の日から60日間です。

I-20の期限より早い場合もあるので注意してください。ビザが切れていることは無関係です。カナダかメキシコに行った場合再入国できる保証はありません。滞在期間を延ばす為だけに一旦外国に出たのではないかと疑われた場合、入国できない可能性があります。一月末の帰国ならば60日以内だと思うので問題ないですね。60日を過ぎて日本に帰ったとしてもこちらを出るとき、または日本に着いた時に捕まるということはありません。問題になるとしたら今度ビザを申請する時、または旅行などで入国しようとする時などです。
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この回答へのお礼

Kununo様
素早いお返事ありがとうございます。
安心しました。

ちなみに私のI-20の期限は12月の末日までです。
授業と言うか期末テストは12月15日までです。
帰国予定は1月22日になります。

もし同じ経験をされた方がいらっしゃいましたら、ご投稿をお待ちしてます。

お礼日時:2006/12/08 19:12

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