2/25からロサンゼルスの語学学校に入学するため、その学校の
I-20を持って2/5にアメリカに入国しました。
ところが保護者が仕事で転勤のため、
私も一緒にシカゴへ行くことになってしまいました。
ロサンゼルスの学校にその旨を伝えたところ
「現時点ではまだ当校に入学していないので
トランスファーの手続きができないため、
シカゴの学校から新たにI-20を発行してもらい、
一度国外へ出て新しいI-20で入国しなおしたほうがいい。」
とのアドバイスをいただいたのですが、
よく理解ができません。
なぜ一度国外へ出たほうがいいのでしょうか?
またシカゴの学校から新しくI-20を発行してもらった場合
もう一度そのI-20に対してSEVISを払うことになるのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>今回は2度目の留学でビザに記載されている学校は
無事終了しています。
あとI-20の3番に Initial attendance at this school
と書いてあります。<
初めての入国(留学)と勘違いしたため、何度も複雑に書いてしまいましたが、回答は結果的に1回目の回答で書いたものと同じです。
(1番目の回答と、移民局のリンクを再度ご覧ください)
あなたは新しいI-20(初めて入国した学生用)をもっているが、そのSEVISは(その学校に入学していないので)まだactivateされていない状況です。
>この場合、私がしなければならないことは何でしょうか?
シカゴの学校からI-20を発行してもらったら
一度国外へ出て入国しなおしたほうがいいというのは
どういうことでしょうか?<
シカゴの学校からのI-20が「intial attendance」用である場合は「その学校に入国後初めて通う学生として入国しなければならない」からです。(ロスの学校からのI-20で入国しましたが、そこに実際には通わないのであれば、学生としてのステイタスに反するからです)
今しなければならないことは、
(1)ロスの学校があなたのSEVISをactivateしてくれるかどうか(いったん入学措置をとってくれるかどうか)確かめる→すぐに入学手続きを取れる(SEVISをactivateしてもらえる)なら、さらに、「シカゴの学校が3/5以前に開始されるなら(←この点は重要です)」、ロスの学校にシカゴの学校へのSEVIS transferを願い出る・・・これが可能な場合、現在の(ロスからの)I-20はinitial attendantと書かれているでしょうが、トランスファーされた後に発行されるシカゴからのI-20にはcontinuing studentと記されます。この場合は、国外に出る必要はありません。
(2)しかし、現在(ロス)の学校がプログラム開始日の関係でSEVISをactivateしてくれないというのなら(そういわれたのですよね?)、いったん国外に出て、新たに発行されるシカゴからのI-20(initial attendance用の)で入国しなければなりません。
initial attendance(入国して初めて通う学生用)と書かれたI-20の学校には必ず入国後「最初に」入学してSEVISをactivateしなければならないからです。
これはビザの問題ではなく、SEVISの問題です。
再度繰り返しますが、ロスにしてもシカゴにしても、initial attendance用のI-20を発行された場合は、SEVIS日の支払いが必要です。
注意しなければならない点は、1の場合(国内で手続きできる場合)はあくまでもシカゴの学校が3/5まで(今回の入国後30日以内)に開始される場合であり、2の場合(いったん帰国、再留学する場合)は、3/19前に確実にシカゴの学校が始まるのでないとビザそのものも取り直しになってしまう(5ヶ月インターバルを超えるため)ことです。
何度もお手数をおかけしてすみませんでした。
そのたびに丁寧に説明していただいてとても
わかりやすかったです。
ありがとうございました。
ロサンゼルスの学校から発行してもらったI-20のSEVISは
もう支払いが済んで領収書もあるので
activeにしてもらえないかもう一度お願いしてみます。
ダメだった場合は急いで帰国してシカゴのほうへ
行こうと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再度、すみません。
事情を読み違えていたので、念のために付け加えます。
現在有効なビザをお持ちで、「今回の学校のプログラム開始日が前回の(ハワイの)留学のプログラム終了日から5ヶ月以内」なのでしたら、ビザ本体は取り直す必要がないです。
(ビザを取り直す必要があるといったのは、今回が初めての留学(ビザ取得)で、ロスの学校が初めての留学先かと思ったものですから)
あくまでもI-20(SEVIS)の問題ですので、新しいSEVISをもらったのであればSEVIS費を支払う必要はありますが。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
以前の状況を書かなかったので、誤解を与えてしまいお手数を
とらせてしまって申し訳ありませんでした。
今までの流れとしては
2006/10 ハワイへ留学 (ビザに記載されている学校)
↓ 1年間トランスファーなしで通い満期を終える。
2007/10/19 卒業 このときのI-20はターミネートされている。
2007/12 日本へ帰国
↓
2008/02/05 ロサンゼルスの学校が見つかり新しくI-20を
発行してもらい、SEVIS費用を払う。
有効なF1ビザで入国。
入国後、急きょシカゴへ行くことを知る。
↓
2008/02/25 ロサンゼルスの学校開始日
という感じです。
なので今回は2度目の留学でビザに記載されている学校は
無事終了しています。
あとI-20の3番に Initial attendance at this school
と書いてあります。
この場合、私がしなければならないことは何でしょうか?
シカゴの学校からI-20を発行してもらったら
一度国外へ出て入国しなおしたほうがいいというのは
どういうことでしょうか?
再三申し訳ありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
何度もすみません、訂正です。
基本的に回答内容は同じなのですが、補足の質問をちょっと勘違いして読んでいました。U-27さんは、以前ハワイに留学していて、5ヶ月以内にロスの学校に入学するために「昔の(ハワイの時の)F-1」(=まだ有効出入国)されたのですね?ビザは有効期限内で5ヶ月以内に再渡米する場合は、取り直さずにそのまま使えます。
問題はI-20(SEVIS)です。
現在持っているロスからの学校のI-20に「continuing student」と書かれているでしょうか?おそらく「initial entry student」と書かれていませんか?ハワイの学校を終えて帰国する前に「次にロスの学校に進学(転校)する」ということが決まっていて、学校のDSOに申し出たのでなければ、ハワイの学校からのSEVISは帰国の時点でterminate(無効化)されています。
ロスの学校に入学を許可された時に発行されたI-20は、新しい別の番号になっている(initial entry用)はずです。その場合は、ビザは有効で使えても、SEVISは新しいのでSEVIS費も支払う必要がありました。そして、初めてアメリカに留学するときと同じ手続き(SEVISのactive)が必要になるのです。
もし、ハワイの学校→ロスの学校間でSEVISがtransferされていれば、入国時には昔のビザと「continuing student用」のSEVISとの2つだけでそのまま入国できます。
U-27さんの場合は、おそらく前者(あたらしいSEVISでinitial studentとしての扱い)なので、前の回答に書いたような手続きが必要になります。
No.2
- 回答日時:
補足への回答です。
前にもご縁があったのですね。
前回のケースと今回のケースとの違いは、「現在持っているSEVISがactivateされているかどうか?」なのです。
以前はハワイの学校からのI-20を持っていて、実際にその学校に入学されたのでSEVISはactivateされた状態でした。その上で、転校や新しい学校に通う場合で別の学校からI-20を発行された場合は、学校間であなたのSEVISのtransferがなされています(次の学校からのI-20に記載されたSEVIS番号は最初のものと同じ番号のはずで、SEVISには「continuing student」と記されていたはずです)このトランスファーはSEVISがactiveな状態で初めてできますし、もちろん別の学校に行くことを最初の学校のDSOに告げて、学校間のtransferを願い出る必要があります。
SEVISのtransferがなされている場合は、前の学校を終えて帰国してから同じF-1ビザ(まだ有効期限内)で入国する場合に、ビザ上の学校名と違う学校名でもかまわないのです(重要なのは、activeなSEVISのあるI-20を持っていること)。
U-27さんの現在の問題は、今回F-1を取得する時に使用した学校(ロス)のI-20がまだactiveな状態になっていない(と学校側から言われたのですよね?)ことです。SEVISは、タダ発行されたものを持っているだけでは執行力がなく、その学校に入学して学校側が移民局に報告をした時点で初めて有効になる(執行力を得る)ものです。
ですから、どうしてもその学校にいったん入学してSEVISをactiveにしてもらう必要があるのです。その上で、シカゴの学校からは「continuing student用」と記されたI-20(SEVISが引き継がれる)を取得する必要があります。こうすれば、ビザ上はロスの学校の名前ですが、シカゴの学校へのSEVIS transferが無事になされているので合法的に滞在できるのです。
それがだめなら、いったん帰国して新しい学校からのI-20(initial entry student用の)でSEVISをとり、F-1ビザも取り直す必要があります。
まとめて言うと、
・初めて取得したF-1ビザには必ず最初に入学する学校名が記されており、その学校から得たI-20(SEVIS)には「initial entry student」(初めて入国する学生)と書かれている。
・ビザ上に記載された学校には必ず入学してSEVISをactivateしてもらわなければならない
・SEVISがactivateされた後は、別の学校に転校することが可能。
その場合は、学校にきちんと申し出て学校間でSEVISのtransferをしてもらい、同じSEVIS番号を引き継いでSEVIS費も支払う必要がない。ビザ上の学校名は昔の学校名のままだが、新しい学校からの有効な(activeな)I-20=SEVISを持っている限り出入国が可能。
となります。複雑ですが、わかっていただけましたか?
No.1
- 回答日時:
原則として、F-1で入国した場合はビザ上に記載された名前の学校に入学して、その学校のDSOがあなたのSEVIS(I-20)をactiveな状態にしなければなりません。
ビザ上に書かれた学校に入学しない場合は、
1.学校に入国したことを報告し、SEVISをactiveにしてもらった状態で、別の学校へのSEVISのtransferをしてもらう
2.学校に入学辞退をしていったん帰国し、新しい学校からのI-20で再度ビザを申請しなおし(ビザ上の名前は実際に入学する学校名になる)、渡米する
のどちらかしかありません。
ただし、1.の場合は「別の学校からの入学許可をされている(書面を提示する)」ことと「別の学校もあなたのアメリカ入国から30日以内に開始される(2/5に入国されたので、3/5までにはプログラムが開始される)」ことが条件です。
詳細は
http://www.ice.gov/sevis/f_1_transfers.htm#_Toc1 …
の2.4.に書いてあります。
学校はなんらかの理由で2.を提案されたのでしょう。
もしシカゴの学校から入学を許可されていて、それが3月5日以前に開始されるのであれば、ロスの学校に早めにSEVISをactivateできないか、それによってSEVISのtransferをしてもらえないかどうか、聞いてみてはいかがでしょうか?
この回答への補足
以前こちらで質問させていただいてその時にもtnk_tkさんに
すばやく回答をいただいて大変助かりました。
今回、回答をいただいた件ですが、
質問前に同類の質問を検索していた時に
tnk_tkさんが他の方の質問に回答していたものを見つけたのですが、
その回答と私への回答にズレがあるようです。
私は以前ハワイへ留学していてその学校が終了したので一度帰国し、
5ヶ月以内にロサンゼルスの違う学校へ新しいI-20を持って再入国しています。
なのでビザに記載された学校名と違う学校のI-20で入国しました。
空港で入国の際もその点で何も問題ありませんでした。
下がその検索先で見つけたものの引用です。
QNo.3364762 質問者:acrobotさん 投稿日時:07/09/21 18:54
『SEVIS費を支払い直して、新しいI-20で入国する場合のF-1ビザの扱い について(アメリカ)』
>またその場合、当然、ビザの上に記された最初に通った学校とは、違う学校のI-20を有していることになりますが、それは問題ないのでしょうか?(何のためにビザに最初の学校が記されているのか、あまり意味がないように感じていますが・・・)<
最初に渡米・入国した時に「ビザ上に記された学校に最初に入学して通った」のであれば、まったく問題ありません。その後に学校を転校するケースは珍しいことではありません。有効なビザと有効なI-20さえもっていれば、ビザ上はいつまでたっても最初の学校名のままでもかまいません。
これによるとビザ上の学校名と違う学校のI-20で入国していることに
問題はないようなのですが、どう違うのでしょうか?
お手数ですが、再度ご回答いただけませんでしょうか?
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