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もし学歴や職歴を偽って会社で働いて、その事が発覚して解雇した場合、未払い分の給料は払わなくてはいけないのでしょうか?
また、それまでの給料の返還を求めることはできるのでしょうか?

A 回答 (7件)

経歴詐称による解雇についてですが、個人情報保護法の施行以前であっても、大卒者などが高卒などと偽って採用されたことによる解雇事例は幾つもあります。

http://sr-office.com/syokuba062.htmlなどに事例がありますが、これ以外にも事例は存在します。

経歴詐称による解雇でも、それまでの給与は支払わなければならないですし、それまで支払われた給与の返還を求めることは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 18:33

 学歴詐称により懲戒解雇・懲戒免職になることがあります。


 ただし,給料は労働の対価ですから,ちゃんと働いていたのであれば,返還を求められることはありませんし,未払い給料については請求することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 18:34

#2です。


個人情報保護法施行以降の判例では記憶になかったので、原則にしたがって解雇できないと表記しました。この区切りで厳しくなっていたので、きっちり原則どおりかと思ってしまいました。
#3さん、#4さん、訂正ありがとうございました。勉強になりました。
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学歴や職歴の詐称は基本的に解雇理由として認められるようです。


実際よりも高く偽った場合だけでなく、No.3さんのおっしゃるように低く偽った場合でも解雇を正当と認めた判決があります。
また最近、「高卒限定」の公務員試験に大卒の人が高卒と偽って受験して採用されていたケースが発覚し、複数の人が解雇されたということが報道されていたように思います。

しかしいずれにせよ働いた期間の給料は支払わねばならぬし返還も請求できないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 18:33

えぇと, 確か「大卒なのに高卒と偽って就職したため, 嘘が発覚したときに学歴詐称として解雇された」例があったと思います>#2

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「その経歴では雇わなかったかどうか」というのが重大な論点です。


学歴の場合、高卒以上としているのに、中卒だったら雇わない…この場合は不当解雇とはいえませんね。
こんな詐称の人はいないでしょうが、大卒なのに中卒と書いて雇った場合は、解雇できません。
また、職歴に関しては、「実務経験が必要」とされていて実務経験を捏造していた場合などは解雇の対象として認められますが、「未経験者歓迎」の場合は職歴の詐称では解雇できません。

給料の支払いは何事も必須。返還などもっての外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 18:32

>もし学歴や職歴を偽って会社で働いて、その事が発覚して解雇した場合



それ自体「不当解雇」と争われたらどうするの?と思いますが…
# 学歴や職歴が仕事するわけでもあるまいに…

たとえ正当な解雇だとしても、

>未払い分の給料は払わなくてはいけないのでしょうか?

いけません。

>それまでの給料の返還を求めることはできるのでしょうか?

できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/11 18:32

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