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12月の賞与の所得税が、6月の賞与の所得税の2.5倍以上になっており、驚いて色々調べてみました。実際、賞与自体は12月の方が下がってしまったのになぜ・・・?

調べてみると、『賞与の所得税の計算については、賞与支給日の月の、前の月の給与の収入によって、税率が変わってしまいます。』という説明に当たり、納得しました。10月はたまたま残業が異常に多く、11月に支給された給与が異常に高かったからです。ちょっと損した気分です。

そこで質問させてください。年末調整でこの余分に取られた(?)分については還元されると思っていてよいのですよね???その場合、いったいどのような計算方法で還元額が決まるのでしょうか?

お手数ですが勉強のため、ご教授願います。

A 回答 (2件)

サラリーマンの場合は、年収(給与+賞与)から給与所得控除をして給与所得を求め、そこから所得控除(

http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm)などをして所得金額を計算し、その大きさによって税率が変わります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

求めて出た税額から、サラリーマンの場合には、納付済の源泉所得税を差し引いて、余ったら還元されるし、足りなかったら多めに源泉徴収されて課税関係は終了です。(多くの方は還元されるはずです)

だから、12月の賞与で源泉税が多くても、結局は年収で税金は精算されるので、損得はありませんよ。
稼いだ分に見合った税金しか取られないということです。
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所得税の計算方法については、既に他の方が書かれてある通りですが、要は賞与等の1回1回につき計算し直すのではなく、給料も賞与も全部一緒くたに合算してしまって、1年間の所得税を計算した結果と、1年間の毎月の給料・賞与から源泉徴収した所得税の合計額との差額について、還付又は徴収する事となるものです。

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