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先日原チャリに乗っていて2斜線のうち左側道路のちょっと右よりに走ってました。(すり抜けでは無い)
右の車がウインカを出したと同時に左に寄り添うだったのでブレーキをするとロックしてすべって転倒してしまいました。
相手は接触していないので事故じゃないと言い張ります。
今は物損処理をされているのですが、体が痛い為病院にいこうと思ってます。
診断書を出せば人身扱いになると思うのですが、上記のように接触していない場合は人身扱いにならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

 相手の運転が理由で物損事故として取り扱われているんですよね?



 事故の場合、たとえぶつかっていなくても、因果関係が明確なら、相手の過失は問題ありません。

 ただ、そもそも物損事故の過失自体が問題であり、100%あなたの過失と相手が主張しているなら、話は別ですが。

 
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物損事故での扱いとなっているということなので、警察でどのような扱いになっているのか確認して下さい。


相手有りの事故として扱っているのであれば、接触がなくとも誘因事故の扱いで、人身事故にして相手方から賠償してもらえますし、相手が応じなくとも自賠責に被害者請求する手もあります。

警察が単独事故として扱っているのであれば、相手は関係ないということになります。

いずれにしても、一度警察に相談することです。
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理論的には人身事故になりますが


実際は事故扱いすら難しいのが、現実です。

相手が認めてれば問題ありませんが
全く接触していない状況では、両者の言い分が全てになります。
「相手の運転ミスによる自爆だ」に対し・・・・
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接触の有無は関係ありません。

事故(点灯)の直接的な原因がその車にあるのなら、立派な事故です。
ただ「ロックしてすべって転倒」というところまで、相手に責任が及ぶのかどうか…
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誘引事故として処理されていれば、大丈夫です。

警察呼んでなければまずい。
損害賠償がなされるにせよそうでないにせよ、身体を大切にするのが最優先。治療は早くしましょう。
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 きついことを申し上げるようですが、私を保険屋だと想定してみてください。



 そもそも、接触していないのに、原付自転車が勝手に事故を起こしたことによる損害賠償に応じるような保険屋はないでしょう。
 私が担当弁護士でも、それは無理だと判断します。

 問題は、予測不可能性にあると思います。
 貴殿が予測不可能な状態であるのに、別の運転者が運転に予測可能であったと誰が証明できるのでしょう?

 よほど腕の良い弁護士を雇って、よほど運の良い判決を得ないと、損害賠償は難しいと、普通は思います。(普通は)

 でも、普通でない状況であれば、かなうかも知れません。
 これ以上申し上げると違法行為になりかねいので控えます。
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自動車の車線変更による誘引かもしれません。


警察を呼んでその旨を言っているなら大丈夫です。
保険屋も接触しなくても人身事故になる事を知っています。

存分に治療してください。
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