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会社の経理を担当しています。新会社法により損失金の処理の仕方で不明な点があります。

今年の決算で繰越利益剰余金が-5,000,000円出てしまいました。
(以前の当期損失です)
前年度に決定した利益処分案により繰越利益剰余金が帳簿上90,000円残っています。

今年の仕訳は
 4,910,000  別途積立金   / 繰越利益剰余金  5,000,000
   90,000 繰越利益剰余金    (前期繰越損益)
というように残っている繰越利益剰余金を帳簿上なくすかたちでよろしいでしょうか。
そうでなかった場合、残っている繰越利益剰余金はどうなるのでしょうか。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
 

A 回答 (1件)

損益計算書の当期純損失が5,000,000円になる場合は、


貸借対照表の繰越利益剰余金(旧未処分損益)が△4,910,000円になります。(90,000-5,000,000=4,910,000)
株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の記載内容
期首残【90,000】
期中「当期純損失」【△5,000,000】
期末残【△4,910,000】
今期の決算は、この状態で表示します。

このままでは困る場合は、株主総会で別途積立金を取り崩して赤字に充当します。この結果は、翌期の決算書に記載されます。
別途積立金/繰越利益剰余金 (取崩し額)
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