友人が有限会社B で(婚姻中夫婦で自営業として)働いてましたが、代表取締り役である夫と2年前に離婚をしました。そのときに役員も辞め会社も辞て娘と母子家庭で今も暮らしています。離婚一年後に有限会社Bが倒産しましたが、取引のあった株式会社Aに360万の負債を残しました。
株式会社Aは、360万の債権債務は貸し倒れで損金計上してあるにもかかわらず、債務を三年以上たった今現在、株式会社Aの代表取締り役〔社長〕個人と愛人が、友人の元夫は又会社を立ち上げ、まったく同じ商売しているのにそちらには取り立てに行かず(暴力的な凶暴な男だからです)、母子家庭の友人個人に厳しい取り立てをしてきました。
友人への取立ての内容の一部ですが、毎日催促の電話を掛けてくる上、借用書を書けと脅し、あげくは友人の実家まで取り立てに行き、周りにもある事ないことを言いふらし、住居にも文句をつけ家賃の安いアパートに転居をしろと言い脅しを掛けてくる毎日だそうです。
株式会社Aに査察を入れる事は出来ますか?
友人が背任罪でA社長を訴える事は出来ますか?
可能ならば方法を教えてください。 お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.友人が会社Aに対して返済義務を有するのは、会社の債務に対して個人で(連帯)保証をしているケースだけです。
この場合に離婚・母子家庭・有限会社役員退任・会社退職という事実と(連帯)保証の有無とは全く別問題です。「3年以上」経過の点も、債権の時効との兼ね合いですが、相手には(連帯)保証人へ請求する権利が存在しています。2.仮に元夫・友人共に(連帯)保証をしている場合には会社Aからは、元夫・友人のどちらへ請求する事も可能なので、友人にだけ請求していること自体は問題はありません。「3年以上」経過の点も、債権の時効との兼ね合いですが、相手には(連帯)保証人へ請求する権利が存在していると考えられます。
3.但し、現実問題として相手が「借用書を書け」と迫っているのであれば、法的には友人には支払義務がない(保証人ではない)のだろう、とは考えられますが、事実関係が分らない以上明確には断言できません。
4.A会社で債権を貸倒処理していることと、(連帯)保証人への請求を継続する・しないとは別次元の話になります。(通常は債権額の半額を貸倒処理して残りは未処理にする、残り半額を貸倒処理するには回収の見込みがない事を疎明する必要があるので、全額貸倒処理後に請求することはない筈)
5.A会社が債権者なのであれば、A会社の債権は代表取締役なり会社の社員が権利行使をすることになりますので、質問者のいう「愛人」という属性でとらえなければ問題にはなりません。(当該人物が会社の代理人・会社の役員・社員という別の属性を持っている)
6.それ以外の事象については、債権回収行為に伴う、脅迫・強要・家屋不法侵入・名誉毀損・侮辱といった刑事事件となるかどうかですので、個別行為について警察へ相談するという事になりそうです。(査察・背任罪という言葉は間違いです)
この回答への補足
お世話になります。友人は連帯保証人でもなければ、書面も交わしておりません。口頭でお願いをして、A株式に海外の仕入れの為の口座をお借りし、何回かの取引の未払いが360万円になっていたらしいです。また、愛人は会社とは一関係はない立場ですが、自分が口利きをしたと主張して、友人に取り立てしてきている状態です。今は、毎日の取立てが精神的にも負担になっているようで、何か解決出来る方法があれば教えていただきたいです。A社長は気の問題だ!、払う気がないのか!払う義務がなくも気を見せろ!この繰り返しになっているようで、年明けにはA会社まで来い!書類を用意待っている!と最後の電話が入ったようです。告訴するのは?無理ですか。
補足日時:2006/12/27 15:33No.5
- 回答日時:
>告訴するのは?無理ですか。
電話の会話その他脅迫の証拠となりうるものの録音、記録その他をとって警察に行ってください。脅迫罪にて被害届を出して対処してもらってください。
脅迫罪にて告訴は可能と思いますけど、警察は告訴を引き受けるのはいやがるので被害届になるものと思います。
もし警察の対応が不十分であれば、弁護士会に相談してください。
法律扶助制度を使って、民事的に阻止する方法があります(債務不存在確認訴訟+接触禁止命令)し、警察に対して告訴状(弁護士名だと警察も拒否はしない)を出すということも考えられます。
No.4
- 回答日時:
まず重要なことは、相手の言いなりに成って、借用書など絶対に書かないこと。
相手の会社に行くなども、もっての外です。
身柄を拘束(誘拐)して、精神的に追い詰め、書類にハンコを押させようとする恐れもありますから、身柄の安全には十二分に注意が必要です。場合によっては、ホテル等に一時身を隠す方が良いかもしれません。
その上で、電話を録音する等して、「脅し」の証拠を保全した上で、脅迫罪・恐喝罪・強要罪等で刑事告訴して下さい。
保証人でも無いのに金を取り立てようとする、借用書を書けと脅す、転居義務も無いのに家賃の安いアパートに転居しろと脅す等は、立派に上記の犯罪行為です。
又、その際に、弁護士を入れた方が良いでしょう。弁護士からの通報の方が警察も積極的に成ることが多いです。
No.3
- 回答日時:
まずその友人に債務の支払義務が存在するかどうかを確認してください。
話はすべてそれからです。有限会社Bで働いていたときに、その債務の連帯保証人になっていませんでしたか?
なっていれば債務は確かに存在するし、なっていなければ存在しません。
それにより大きく今後の対応が変わります。
債務がないのに取り立ててくるのは場合によっては脅迫罪などで警察に対処してもらうということも考えられます。
しかし債務が存在しているのであれば話はより複雑です。
連帯保証人になってしまっているのであれば、元夫の方ではなくご友人の方に取り立てに来たとしても文句は言えません。連帯保証人とはそういうものですから。
なので対処はより一層詳細をみて判断しなければなりません。時効の援用が可能であれば時効の援用を主張する方法も考えられますし、、、、
この回答への補足
お世話になります。友人は連帯保証人でもなければ、書面も交わしておりません。口頭でお願いをして、A株式に海外の仕入れの為の口座をお借りし、何回かの取引の未払いが360万円になっていたらしいです。また、愛人は会社とは一関係はない立場ですが、自分が口利きをしたと主張して、友人に取り立てしてきている状態です。今は、毎日の取立てが精神的にも負担になっているようで、何か解決出来る方法があれば教えていただきたいです。A社長は気の問題だ!、払う気がないのか!払う義務がなくも気を見せろ!この繰り返しになっているようで、年明けにはA会社まで来い!書類を用意待っている!と最後の電話が入ったようです。告訴するのは?無理ですか。
補足日時:2006/12/27 18:04お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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