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平成16年に個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書を税務署に提出したのですが、16年度、17年度と、個人事業主としての収入が少なかったので、扶養として親が確定申告を行いました。今年から自分で確定申告を行うのですが、青色申告することは可能でしょうか。(青色申告承認申請書は、毎年提出しなければいけないのでしょうか。提出していないとなると、青色ではなく白色での申告となるのでしょうか。)
アドバイス頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>青色申告承認申請書は、毎年提出しなければいけないの…



青色申告承認申請書は、一度出したあと自分から廃止届けを出すか、税務署から取り消されない限り有効です。

>今年から自分で確定申告を行うのですが、青色申告することは…

差し支えないでしょう。
ただ、

>16年度、17年度と、個人事業主としての収入が少なかったので…

税務署から、なぜ申告しなかったのかを聴かれるかも知れません。
うまく説明できるよう、当時の決算書を用意しておいてください。

本当は、納税額ゼロという申告書を作って、出しておくとよかったのですけど。
所得が 38万円以下であれば、親御さんが扶養控除を取ることも問題ないですしね。

この回答への補足

ご回答有難うございます!

>税務署から、なぜ申告しなかったのかを聴かれるかも知れません。
>うまく説明できるよう、当時の決算書を用意しておいてください。
決算書を作っていないのですが、作らないといけないでしょうか。

補足日時:2007/01/07 23:50
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>決算書を作っていないのですが、作らないといけないでしょうか…



決算書さえも作らなくて所得が少なかったと、どうやって証明できるのですか。
これは青色承認が取り消される要件に値します。
今年の申告は青色が認めてもらえないかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました!
今年は白色で申告し、来年度から青色にできるよう再度申請しようと思います。

お礼日時:2007/01/09 12:36

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