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個人事業主です。現在青色申告用の伝票を入力しているのですが、
私自身が支払った国民年金や国民健康保険料の科目は何になるのでしょうか?損害保険料でしょうか?

A 回答 (2件)

>私自身が支払った国民年金や国民健康保険料の科目は何になるのでしょうか?


いえ、、、事業の収支計算に含めてはいけません。
それを含めずに事業所得を出してください。

国民年金や国民健康保険料は「社会保険料控除」といい、「所得控除」になります。
事業の所得を算出する経費にしてはだめです。

売り上げから経費を差し引いて所得を出します。
所得から所得控除を差し引くと課税所得が出ます。

この所得控除は本人控除、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除などとともに社会保険料控除などがあります。
ご質問のものは社会保険料控除という所得控除です。
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事業主貸/国民年金○月分/現金 (or普通預金等)


事業主貸/国保税○期分/現金 (or普通預金等)

「所得控除」と「経費」に重複計上することはできませんから、「損害保険料」ではありません。
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