あなたの「必」の書き順を教えてください

国民年金をしばらく支払ってません。
で今日国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)というのが届いて要約すると
期限内に支払わないと年々延滞金が課せられて財産を差し押さえられる場合(親の財産も対象)があります
と書いてあります。

金額が30万以上ですし無職なので支払えませんし個人的に年金は一生支払う気がありません。

この内容は脅しで実際差し押さえられたりすることはないんですか?

A 回答 (4件)

強制徴収(滞納処分)を都市伝説と思ってみえる様ですが、参考URLをご覧下さい。

国税庁に委託が始まれば、必要な手続きが減るので処分数は飛躍的に増えるでしょうね。
無職なら、年齢によっては若年者納付猶予の申請でもされてはどうかと思いますよ。

>年々延滞金が課せられて
最終催告状の後に督促がされる事になりますが、その督促によって当然に時効の中断が起こります。裁判所への請求は不要なのです。なので時効は再度そこからまた始まりますので延滞金(年14.6%)が発生する事になります。

条文にはっきり明記してあるし、検索すればすぐにこういう記事も見つかるのに、どうして単なる脅しと思ったのかが不思議です。

参考URL:http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06051602.cfm

この回答への補足

でも自分には差し押さえられるようなたいした物もありません。
この場合どうなるんですか?

補足日時:2007/01/13 21:54
    • good
    • 0

>でも自分には差し押さえられるようなたいした物もありません。


現状ではそうなんですね。なら徴収担当者の手間を減らす為にも申請免除をお薦めします。
収入がないなら単なる「払えない人」なのですから、救済手段にすがればいいんですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
既に親が自分の免除申請してたんですが却下されてたとのことでした。

お礼日時:2007/01/16 16:16

>金額が30万以上ですし無職なので支払えませんし個人的に年金は一生支払う気がありません。

この内容は脅しで実際差し押さえられたりすることはないんですか?

法律では、未納者に対して通知文書のとおり手続きが出来ます。払わない事は国民の義務を果たさない事になるので、実際に差し押さえられても文句は言えません。残念ながら、今の日本にそのような方を守る法ありません。
    • good
    • 0

国民年金を未納しても延滞金はないと思います。


ただ25年以上支払わない(免除期間を含む)と年金がもらえないことになります。収入がない場合は市役所か保険事務所に免除申請すればいいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報