プロが教えるわが家の防犯対策術!

2006年5月に起業し、赤字収入になっていますが、同時にパート収入も得ています。パートは今もやめておらず引き続き続けるつもりでいます。この場合申告は青色申告でよろしいのでしょうか?また、通算赤字ですが主人の主人の扶養に入っていることは可能なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

青色申告というのは、期限内に青色申告承認申請書を提出している場合に適用されるもので、開業の日から2ヶ月以内に提出すべきものとなっていますので、その期限を過ぎていれば、昨年分については白色申告により申告すべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

今年の分(来年申告)については、3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告できる事となります。

いずれにしても、白色申告であっても、事業所得から生じた赤字は、他の所得と通算できますので、確定申告されれば還付が見込まれるものとは思います。

ご主人の扶養には、所得金額が38万円以下であれば、入れるもので、給与所得と事業所得とを合算した金額により判断すべきこととなりますが、給与所得については、収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した後の金額が所得金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

ですから、仮に給与所得金額が38万円を超えていても、事業所得の赤字をそこから差し引いて38万円以下となれば扶養に入れる事となります。
    • good
    • 1

>この場合申告は青色申告でよろしいのでしょうか…



事前に青色の承認願いが受理されていて、帳簿も正しく付けていて、期限までに提出するなら青色で通ります。

>通算赤字ですが主人の主人の扶養に入っていることは…

パートの給与所得と事業所得とを通算して 38万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」を取ることができます。
76万円以下であれば「配偶者特別控除」です。
給与は、源泉前の支給総額から「給与所得控除」を引いた数字で計算します。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。
素人にも細かく解りやすく拝見させていただきました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/01/16 09:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!