A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>市民税の金額増額変更の案内が来て、その理由が扶養控除金額変更のためと記載してます。
扶養控除と言うと親か子供ではないですか?
>この者は昨年に4月に会社を辞めた妻を扶養に入れた経緯がありますがそれと関係してるのでしょうか。
妻であれば配偶者控除か配偶者特別控除ですね。
恐らく子供がアルバイトしすぎて扶養控除の上限の金額をオーバーした、あるいは親の年金が増えて扶養控除の上限の金額をオーバーした、それなのに扶養控除で申告した。
だから役所が扶養控除の変更を通知したと言うことでしょう。
親子の断絶でそういうこともきちんと言わないということもあるようですから。
No.3
- 回答日時:
役所は、貴方と奥さんが勤めていたそれぞれの会社から出される「給与支払報告書」のつき合わせをします。
貴方は「配偶者控除」をとっていたけど、奥さんの収入(所得)がその配偶者控除の限度額をオーバーしていたんですね。
でも、「配偶者特別控除」(38万円~3万円。103万円を超えても141万円未満なら受けられ、奥さんの年収が増えると控除額は減る)が受けられる収入だったので、控除額の変更を行ったんでしょう。
本来、所得税も同じような変更が必要ですが、額が少なければ税務署はそのままでとおってしまいます。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除を受けていたが、対象となる配偶者の年間所得が規定以上あったので、配偶者控除がうけられないよということで、市民税の増額がされてるのでしょうね。
4月に会社を退職されて、その後無職無収入だったとしても4ヶ月間の給与が規定以上あれば配偶者控除はうけられません。退職後、別途収入があったとしたら合算されますので、その可能性もあるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>市民税の金額増額変更の案内が来て…
>この者は…
あなたはどういう立場の方ですか。
増額変更を受けた本人ではないのですか。
>昨年に4月に会社を辞めた妻を扶養に入れた…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
それであなた (?) の妻は、昨年大晦日までにいくらの所得があったのですか。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>経緯がありますがそれと関係してるのでしょうか…
大いに関係ありそうですね。
他の原因も排除できませんが、配偶者控除の範囲を逸脱していた可能性がもっとも高いでしょう。
もしそうだとしたら、市民税のみならず所得税の確定申告 (期限後申告) をして、年末調整の訂正も必用ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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