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今年の5/1に結婚入籍し、妻を扶養親族としました。
その際、妻の仕事については、会社は変わっていませんが社員からパートの扱いになりました。

今年の年末調整で、配偶者控除/配偶者特別控除の対象として妻の所得を申告する場合、収入を得た期間として対象となるのは1月からになるのでしょうか。それとも5月からになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1月から12月の所得が対象となります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/11/15 17:53

奥様の1月から12月の1年間の所得です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 17:39

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