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公務員の場合、60才から年金をもらえる年齢までの間、特別支給の退職共済年金をもらえることになっています。
この「特別支給の退職共済年金」なるものは、64才あるいは65才からもらえることになっている共済年金の額の一部を前倒しでもらうという意味だと理解していいのですか。
当然この「特別支給の退職共済年金」の原資は、本人が在職中に掛けていた年金料だということになりますよね。
まさか、「特別支給」だからといって税金から支給しているわけではないですよね。

よろしくご教示下さい。

A 回答 (1件)

多大なる誤解が含まれているようですので、その辺を解きながら。



>公務員の場合、60才から年金をもらえる年齢までの間、特別支給の退職共済年金をもらえることになっています。
公務員(共済制度)も民間(厚生年金)も、算定基準には何ら変わりがありません。厚生年金の場合も、65歳前の年金は「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
貴方の年齢が何歳なのかがわかりませんが、現時点で年金が発生する人(平成22年度の生まれの方)でいえば、60歳から給料比例部分(厚生年金の場合は「報酬比例部分」)のみを年金を受けることになり、63歳から定額部分と給料比例部分の年金を受けることになります。
65歳になると、その定額部分が国民年金の老齢基礎年金に振り替わり、給料比例部分のみ(老齢基礎年金と定額部分の算定式上の差額については「経過的加算」として加算される)の「本来支給の退職共済年金」となるわけです。
この基本的な仕組みは共済制度も厚生年金も変わりません。

>この「特別支給の退職共済年金」なるものは、64才あるいは65才からもらえることになっている共済年金の額の一部を前倒しでもらうという意味だと理解していいのですか。
違います。
そもそも65歳前の退職・老齢給付(繰上げ受給している老齢基礎年金は除きます。)は、全て「特別支給」という扱いです。
この特別支給と本来支給の基準は、昭和61年の制度改正まで遡りますが、もともと法律上(本則上)では65歳以上でないと老齢給付は支給しないこととされていたものの、その改正の前の制度では、国民年金を除いて、60歳から給付を受けることができたため、附則において「特別に65歳までの間も支給する」をいう措置を設けたのがその由来となっています。

>当然この「特別支給の退職共済年金」の原資は、本人が在職中に掛けていた年金料だということになりますよね。
>まさか、「特別支給」だからといって税金から支給しているわけではないですよね。
半分はそうなります。
国民年金を除く公的年金制度は労使折半が原則となっていますので、半分は労働者である公務員が、半分は使用者である国・地方公共団体が負担しています。
ただ、一般的に社会保険制度の保険料は、いわゆる「人件費」であり、公務員の給料と同じく使用者負担が義務付けられたものです。確かに財源となるのは税だったり公共料金だったりするわけですが、これを「税の無駄遣いだ」と考えるのであれば、それは言い過ぎとしかいえません。

最後に。
新聞では公的年金一元化を盛んに報道していますが、この報道にはかなりの偏りがあります。
例えば、在職中の支給停止。公務員の場合は退職後に民間企業に再就職したときは、いわゆる「高在老」を同じく48万円の報酬を基準として停止することとされているため、28万円を基準として停止(いわゆる「低在老」)する厚生年金と比べると不平等だという意見があります。
しかし、共済制度の場合、引き続き公務員として在職している場合は、65歳以上であっても、28万円を基準として支給停止を行います。全額支給停止です。
また、公務員⇒民間と再就職したときは共済年金は、上記のとおり、高在老として支給停止にかかりますが、民間⇒公務員と在就職したときの厚生年金は停止がありません(年齢的に考えて、医師などの専門職や特別職公務員となる場合と考えられる)。
このほか、障害共済年金は在職中全額停止になるのが普通ですが、障害厚生年金は在職中の支給停止がないです。

質問の内容から見て、公務員批判したいのかなと取れる節もありますが、マスコミに踊らされないように。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
大体理解出来ました。
あとは自分で調べてみます。
年金の仕組みは難しいと聞きますが、基本的なところだけでも押さえておきたいと思います。

お礼日時:2007/01/17 14:35

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