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居住用アパートの家賃滞納者(2ヶ月滞納で連絡が取れない)に対して、連帯保証人の同意を得れば、貸主は、借主が部屋に入れないように鍵を交換することが法的に可能ですか。

A 回答 (2件)

滞納賃料を連帯保証人に払ってもらうのが、一番簡単で合法的です。



質問者も、たとえ鍵を換えで、出入りできなくして、「だから何なの?」でしょう。賃料が入ってこなければ一文の得になりませんでしょう。

手順としては、簡単に書くと次のようになります。
1.連帯保証人に連絡とって、借主の連絡先を知らないか聞く
2.知らなければ、不払い賃料を借主に代わってはらってくれないか、と伝える。
3.連帯保証に配達証明付き内容証明便で賃料支払いを請求する。
4.借主、連帯保証人、2名に対し「貸室明け渡しと、未払い賃料を請求する裁判を起こす。(借主の住所不明でも最後の住所で裁判は可能です。
5.判決もらったら、鍵交換、残置物をすべて保管(絶対捨ててはいけません)
6.連帯保証人に強制執行をかける。

裁判は必ず勝つ裁判ですから弁護士さんは不要でしょう。

最近は司法書士さんが、こういう手順の書類作成代行をやってくれるようです。やってくれそうな司法書士さんを探しまくって、相談してみると良いです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 09:43

出来ません。


そのような行為は執行官でなければ出来ません。
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