最速怪談選手権

非上場会社の支配株主は、少数株主の株式買い取り要請に応ずる法律上の義務はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 例えば、事業の全部を譲渡するには株主総会の特別決議が必要ですが、それに反対した株主は、事業を譲渡した会社に対して株式の買取請求ができます。


 従業員持株会制度において従業員が退職した場合、会社に買い取り義務があるかどうかは、会社と従業員持株会、あるいは会社と従業員との間の契約ないし就業規則の問題であり、会社法が関知するところではありません。(もっとも、自己株式取得としての会社法の規律は受けます。)
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この回答へのお礼

重ねてご指導有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2007/01/24 06:56

 「株主」が株式を買い取る義務を課されることはありません。

そのような義務を課すことは、株主有限責任の原則に反するからです。
 もっとも、一定の要件を満たす場合、「会社」に対して株式の買取請求をすることができる場合があり、その場合は会社は株式を買い取る義務が生じますが、それ以外は会社も株式を買い取る義務はありません。
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この回答へのお礼

早速ご指導いただき有り難うございました。
会社が株式を買い取る義務を生ずる場合は、従業員持株会で、従業員が退職した場合に、会社がその持ち株を買い取る義務が生ずる以外は、一般的にはありませんね。
一定の条件とは以上のごとく考えて宜しいでしょうか。
再度お伺いします。

お礼日時:2007/01/23 06:34

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