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偽装請負契約で一方的な契約解除を行われました。民事訴訟で契約解除そのものの損害賠償は行うつもりですが、偽装請負契約という違法行為に対しての損害賠償と慰謝料請求を行うことは出来ますでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただければと思います。

A 回答 (2件)

「偽装請負契約」と云うことですから、契約は成立してないのではないでしようか。


それならば、解除も何もないですが。
成立してない契約は、最初からなかったことですから、損害もないと思われます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。請負契約そのものは成立していましたので損害は十分発生しております。

お礼日時:2007/01/25 16:34

偽装であれ、請負契約ですので、契約が締結されている以上、契約に定めのない解除は不可ですので、まずは、契約内容と契約解除の理由・根拠等を確認してみて下さい。


民事訴訟において、偽装であるとする方が多くの額を請求できるのであれば、その限りではありませんが、請負契約であることを前提に訴訟を起こされるのであれば、偽装云々には言及されない方が良いと思われます。訴訟の内容が複雑になると、それなりに、作成する書類の量も、弁護士費用等もかさみますので。。。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
契約解除に関しては、一方的に言われ理由を求めても提示されなかったので民事訴訟で行こうと思ってます。
ただ、それだけじゃなく偽装請負契約というだけで弱い立場だから戦えないというのではなく、弱い立場でも戦えるってとこを会社に見せたいと思ってるのです。

1.契約解除に伴う損害賠償と慰謝料
2.偽装請負という違法行為による損害賠償と慰謝料

なんとかこの2本立てでいけたらなって考えてた次第です。金額の大小は気にしてません。もともと請け負ってもらえる金額程度が取れればいいくらいに考えてます。も少し調べてこじつけでもなんでも訴状に偽装請負という項目を加えてみたいと思います。夜分にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 01:03

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