プロが教えるわが家の防犯対策術!

所得証明や課税証明にはどのような内容・項目があるのでしょうか?扶養申請するのに所得証明書の提出を求められたのですが、事業所得であるということは記載されてしまうのでしょうか?夫に内緒でしていた仕事なので、もし証明書を見た夫の会社の職員の方が不審に思って(外でバイトをしていたと会社の人に言ってあるみたいなので)、夫に「奥さんは何か事業をされているんですか?どんなお仕事ですか?」とか、夫の会社の職員の方が税務署に私の仕事の内容とかを聞かないかと心配で・・・。
もしよろしかったらご存知の方、ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

所得の内訳(給与・事業)が記載されるかと思うので、何らかの推測は可能かも知れませんが、扶養の場合は総所得が幾らになるのかをチェックするのが目的なので、余計なチェックはしないはずです。



>夫の会社の職員の方が税務署に私の仕事の内容とかを聞かないかと心配で・・・。

税務署にそのような事を聞いても教えてくれる事は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
税務署が教えてしまったらアウトだったので、安心しました。

お礼日時:2007/01/26 14:42

証明書を発行する市町村により違いがあるかと思いますが、私の所では


給与収入  ○○○~
給与所得  ○○○~
不動産所得 ○○○~
合計所得金額○○○~
と表記されてます。問題は所得証明の提出を求められたということは夫の扶養家族として手続を進めていると思われますのであなたの所得が範囲内なら担当者の人はわざわざ本人に内容を問わないでしょうが範囲を超える場合本人に通知するでしょう、その時点で夫から詰問されるかもしれないですね。
税務署に関しては情報は一切出しません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!
「所得の範囲内」というのは、社会保険上の扶養範囲内ということでしょうか?
総所得が70万ぐらいなので、社保上の扶養範囲はクリアされているかと思うのですが、税法上では特別控除ということになるのでしょうか?
この場合、夫の会社から何か聞かれたりすることはあるのでしょうか?
質問ばかりですみません。お答えできる範囲で結構ですので、お願い致します。
勉強不足でトンチンカンなことを言ってしまっていたらすみません。

補足日時:2007/01/26 14:43
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所得の範囲内という言葉が誤解を受けましたか総所得が70万ぐらいならぎりぎり配偶者特別控除6万~11万ですね(夫の税金でなく夫の所得を控除)税金にして概算6~11千円です


要点としましては
1)社会保険の扶養判断では収入が130万を超えるかどうかです所得ではありません。
2)所得税の控除対象配偶者は収入で判断せず所得で判断し38万以下まで扶養として認められます、例として良く取り上げられますが給与収入の場合103万までがこの上限となります(103万-給与控除65万=38万)事業所得は収入-経費=所得ですのでこの数字が38万までとなり収入の金額は関係ありません。
3)しかし18年度までは配偶者特別控除という制度があり所得が38万を超えていても759,999円まででしたら段階的に控除額を挙げましょうとなっていました。範囲といったのは所得税のこの範囲のことです。
4)もし社会保険の扶養手続を考慮するなら収入ですので私の市町村の所得証明のように不動産の所得しか計上されていない場合は収入金額ががわかりませんので内容を問われそうです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて下さってありがとうございました。
発行される証明書は各都道府県で違うんですね。
管轄の市役所に問い合わせて内容を聞いてみます。

お礼日時:2007/01/29 00:13

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