No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>やはり、残業の上限って法的に決まってるのではないでしょうか?
いえ、それが曲者なんです。
実際の条文では「基準」を定めることが出来て、労使はその「基準に適合」した36協定でなければならないと法律で定めていますが、意図的に「上限」ということばを避けているのです。
意味がわかりますでしょうか。
つまり明確な上限があるのではなく、全体として基準相当となるようなものであればよいということです。
たとえば一ヶ月45Hを基準としても、特段の事情がある場合には一ヶ月に60Hまで認める、ただしその次の月の残業は20Hまで見たいな仕組みにしてもよいということです。
つまりトータルで見てそんなにこの基準と離れていなければ具体的な時間についての上限というのはないのです。
だからもちろん一年間毎月80HまでOKというような協定は無理ですけど、具体的な上限となるとあいまいな部分があるのです。
No.10
- 回答日時:
#7の補足です。
何故私がご質問にある法律上の上限はないということを知っているかというと、実際に通達で出している基準で示している時間を超過することを許容した労使36協定が問題なく締結されている(もちろん監督署も問題ないと認めている)実例があるので(小さなところではなく大企業です)、その詳細を調べたことがあるからです。
もちろんその運用や仕組みを工夫して通達の基準相当になるような工夫はしていますけど。
基準で示された時間が絶対ではないということですね。
だからご質問に対する回答はやはり上限はないというのが正解なのです。
皆さん回答ありがとうございました。正直申しますと、難しすぎてよくわかりませんでした。後半から詳しい回答を多々いただいたのですが、私の頭が悪いのでよくわかりませんでした。
勉強して出直そうと思いました。
ただ、なんとなくわかったのですが、36協定で上限が決められているが、それがあいまいなんだなと思いました。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
#5です。もう一度、失礼します。労働問題から離れて抽象論になりますが、ご質問そのものは「法律で・・・」となっていますので、あえて労働基準法と行政通達とを分けて説明しました。憲法には国会の唯一の立法府であると明記されています。このため通常、日本では、国会で定められたものを法律と呼び、命令(行政が出す通達など)と分けて考えます。これを踏まえてご質問に答えると#2さんどおりの回答になります。
#5で触れたとおり、労働基準法には36協定の基本について規定がさなれていますし、厚生労働大臣に時間延長の基準を作るよう促していますから、本件の通達は非常に重要なものです。私見ですが、これに違反したら、まず裁判では勝てないのではないでしょうか。
労働環境は刻一刻と変わるため、そのたびに国会で法律を改定していては、とても現場の実態に追いつけません。このため、多くの行政通達や判例の積み重ねによって、国のルールが維持管理されています。それでも、サービス残業や過労死の問題などをみると、追いついているとは思えないですけれどもね。
No.8
- 回答日時:
#1,4です。
他の方がご指摘のように、法律で36協定の超過限度を細かく定めているわけではありません。
しかし、労働基準法36条1項で、残業をさせる場合には協定を結び届け出る事を義務付け、さらに同条2項で
「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」
と、「基準」の法的根拠を示し、同条3項で
「第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。」
基準への適合を使用者に義務付けています。
つまり、基準違反は届出しても受理されず、36協定の受理なしに残業させた場合は法令違反になります。
このようなケースは他にもいろいろあり、法律と同様の効果があります。
No.6
- 回答日時:
>No.1の方は36協定でも上限があるとおっしゃられていますが?
いえ、法律上はありませんよ。他の人が既に解説してくれていますが、行政通達に過ぎません。
この回答への補足
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0412_2.html
↑のURLに平成11年の4月に法律改正で36協定の上限が設けられたと書いてあります。
やはり、残業の上限って法的に決まってるのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。すいません、ちょっと難しかったです。行政通達とかなんとか。36協定というのは法律ではないのですかね。つまるところ、法律では残業の上限は無いんでしょうか。混乱してきました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
補足です。労働基本法では法定労働時間(32条)と36協定(36条)について規定していますが、同法上では36協定上の制限を設けていません。
ただし、同法は労働時間の延長等に関する基準を設ける権限を厚生労働大臣に与えており、それを踏まえて行政通達という形で制限の基準を示したのが、#1さんが#4で示しているサイトにある情報(1週間の場合は延長上限15時間など)です。
なお、お気づきのことと思いますが、1日の延長限界はありません。また、労働基準法において(41条)、管理監督する立場の者は労働時間の制限の適用除外となっていますので、制限は一切ありません。管理職は社の命ずるがままにひたすら働けということです。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
この回答への補足
回答ありがとうございます。ちょっと難しいです。
労基法では36協定の上限を定めておらず、サイトに示してあるのは行政通達の基準を示した一例だと解釈しました。
だから、けっきょく法律では残業は無制限だと解釈しました。
行政通達というのがわからないのですが、だいたいこんな解釈であってるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#1です。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gend …
上記は大阪労働局のHPです。
延長時間の限度
(1)一般労働者の場合
□36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
以下略(#1で記載しました)
No.3
- 回答日時:
一日に何時間以内、一ヶ月に何十時間まで、と決められているかどうかはわかりませんが、
会社側は「残業代を支払う」ことは、法律で定められています。
残業代を会社側が支払っていれば、何十時間残業してもいいのかもしれないですね。
ただ、記憶が定かではないのですが、
働き詰めで急死した男性がいて、会社側は残業代は支払っていたものの、男性に対し一ヶ月で40時間以上の残業をさせていたので、過労死と認められて、会社側に責任をとらせるという判例があったような…。
No.1
- 回答日時:
原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。
(法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。)
この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。
36協定により、延長できる労働時間には限度があります。
一般の場合、
「1日超3箇月以内の期間」
1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1箇月45時間
2箇月81時間
3箇月120時間
「1年間」
360時間
が限度です。
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