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親戚の話です。
今月、債権回収会社らしき所から一本の電話がかかってきて「昭和57年の、あるサラ金屋Aからの借金15万が未返済。利息込みで150万そこらになっているから払いなさい」という事でした。覚えていないというと封書が届き、契約書コピーは確かに昔の本人の筆跡であり、当時旦那(今は離婚)と一緒に借りに行って自分がサインした事をうっすらと思い出したとの事。旦那が返すはずだったのに返していなかったようです。
<現状>今現在、払うとも払わないも返事していない。送られてきた書類もそのままにしてある。元旦那は行方知らず。お金は全然無いから願わくば払いたくない。相談できる弁護士はいることはいる。
<私の予測>相手は債権屋であり、いくらかでもとれればラッキー的な会社だから、遠方でもあるのでとりあえず居留守でも使ってて、そのうち払う気が無いといい切れば、裁判まではしてこないだろう。

どうしたらいいでしょうか?そもそも払う義務は残っていますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

もし25年間一度も請求されていないなら、とっくに時効になっていると思いますが・・・(貸し金の時効は5年です)。


また、直接借りた会社ではない会社から請求を受けているのですよね?
債権の譲渡は、債務者に通知がなければ無効となります。もし過去に、サラ金屋Aからその債権回収会社にあなたの債権を譲渡しますよ、という連絡がなかったなら、譲渡自体が無効ですから「私はおたくになんか借りていない。サラ金屋Aに借りたのだから、おたくには返す必要がない」と主張すればOKです。
ただし、1円でも返すと「追認」したことになり、時効も中断し、債権の譲渡も有効となってしまうので気をつけてください。

弁護士に相談して、安心すべきでしょう。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。消滅時効の内容証明郵便を送ればよいのではないでしょうか。
 具体的な書き方などは弁護士さんに聞いたください。

では。

参考URL:http://www.yebh3.net/image/jikou/index.html
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>どうしたらいいでしょうか?そもそも払う義務は残っていますか?



払いたければもちろん支払うこともできますが、相手の債権は既に消滅時効にかかっていますので、時効を主張すれば払う必要はありません。

どうしてもご心配であれば、内容証明を送付したり弁護士への相談等、決して悪いとは思いませんが、当然費用がかかります。
何もせず、ほっておけばよいかと思います。
相手はそのうち諦めます。
時効を援用されれば負けることぐらい相手も(バカでない限り)、承知しているでしょうから、訴訟を起こされる心配も無用です。
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とりあえず内容証明郵便にて時効の援用を主張して見て下さい。


(時効だから支払いませんと書きます)

多分時効にはかかっていると思いますけど、主債務者と連絡が取れないのであればその確認が出来ません。
あとはもし主債務者と債権者とのやり取りが続いていて時効期日が到来していないと言ってきたらまたそのときに考えましょう。
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#3の方が明確な回答ですね。


他の回答の中で,少し誤解があるようなので解釈つけておきますね。
債権回収機構つまりサービサーでしょ?
勿論当たり前に,債権の原因を明記しての請求権です。
これは大蔵省の許可を得てる法人であって,債権譲渡に何も問題ないです。
個人間の譲渡に至っては,郵便局から3部作って,債務者の承諾を得なければいけませんが,
サービサー(資本金5億,弁護士一名必決)これがクリアされている法人です。
債務者の承諾なければでは,この世にサービサーがありえませんw
サービサーは違法行為でも何でもありません。
消滅時効が解っていても,知らぬ顔で督促を出します。
何万件の一部でも,出した督促に一部支払いの可能性を求めて追認させて,商売がなりたってます。

時効の幅で,不安があるようでしたら,解りやすく書きますね。
商事債権5年+時効の停止6ケ月(内容証明)+貸金請求事件勝訴10年。
これで,お解りのように,債務者が欠席裁判で負けていようと
最悪の事態であっても16年以外は,まるで無意味な債権請求です。

時効の援用を使えば,訴訟もすぐ取り下げます。
この前に私の知人が,旧日栄(現ロプロ)の債権をサービサーから
訴訟がきて,時効援用ですぐに取り下げましたよ。
印紙代金半分をかけて(取り下げで半分戻ってくるから)無闇に
葉書を送るのがサービサーの仕事です。

質問者さん,何も心配いりません。
時効の援用を主張すればいいだけです。
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とりあえず、役所などが主催している「無料法律相談」を受けるか、有償で、司法書士や弁護士に直接相談し、対処法を相談してください。



詳しい事情がよく分かりませんので、断言はできませんが、他の方も仰っているように、民法167条『消滅時効』を援用できると思います。
民法 総則 
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#7-3-sh …
167条 債権等の消滅時効 をご参考に。
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#1です。


サービサーであっても、債権譲渡通知が来ていなければ、債権の譲渡は無効だと思いますが・・・(債務者の承認が必要とは一言も書いてません)。
質問者が、債権譲渡通知が着ていたのを忘れていたというなら、話は別ですが。
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#5です。


債権譲渡通知=これって請求一回目の督促で文面が,入ってるでしょ?
貸金請求の原因を表して,通知と請求は同じ書面で略せますよ。

通知無し,つまり原因を説明もしないサービサーなんていないしょ。
葉書一枚で送ってるところが多いですね最近では。
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#1です。


債権譲渡の際の通知は、元の債権者から行われる必要があります。
譲渡を受けた業者からの通知では、債権譲渡の通知とはなりません。
(民法467条)

ただし債務者が追認(要は一部でも返済)してしまった場合はこの限りではなくなります。
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#5です。


勿論に元の債権者から通知が必要ですが,後から幾等でも受任できますよね。
先に,譲渡者から送ってあろうが,足される物に抵抗しても意味がないでしょうね。
このケースでは債権譲渡が重視でなくて,
時効の援用が争点では?
ならば・・・

「おたくが債権譲渡で引き受けた債権は,時効ですから好きにどぞ」
これでいいのでは。
弁護士に相談する費用さえもが勿体ない気がしますがね。
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