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親戚の話です。
今月、債権回収会社らしき所から一本の電話がかかってきて「昭和57年の、あるサラ金屋Aからの借金15万が未返済。利息込みで150万そこらになっているから払いなさい」という事でした。覚えていないというと封書が届き、契約書コピーは確かに昔の本人の筆跡であり、当時旦那(今は離婚)と一緒に借りに行って自分がサインした事をうっすらと思い出したとの事。旦那が返すはずだったのに返していなかったようです。
<現状>今現在、払うとも払わないも返事していない。送られてきた書類もそのままにしてある。元旦那は行方知らず。お金は全然無いから願わくば払いたくない。相談できる弁護士はいることはいる。
<私の予測>相手は債権屋であり、いくらかでもとれればラッキー的な会社だから、遠方でもあるのでとりあえず居留守でも使ってて、そのうち払う気が無いといい切れば、裁判まではしてこないだろう。

どうしたらいいでしょうか?そもそも払う義務は残っていますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。消滅時効の内容証明郵便を送ればよいのではないでしょうか。
 具体的な書き方などは弁護士さんに聞いたください。

では。

参考URL:http://www.yebh3.net/image/jikou/index.html
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もし25年間一度も請求されていないなら、とっくに時効になっていると思いますが・・・(貸し金の時効は5年です)。


また、直接借りた会社ではない会社から請求を受けているのですよね?
債権の譲渡は、債務者に通知がなければ無効となります。もし過去に、サラ金屋Aからその債権回収会社にあなたの債権を譲渡しますよ、という連絡がなかったなら、譲渡自体が無効ですから「私はおたくになんか借りていない。サラ金屋Aに借りたのだから、おたくには返す必要がない」と主張すればOKです。
ただし、1円でも返すと「追認」したことになり、時効も中断し、債権の譲渡も有効となってしまうので気をつけてください。

弁護士に相談して、安心すべきでしょう。
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