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(1)区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合、この建物は、法定共用部分ではない。
(1)の‘解説’で区分所有法に規定する建物の部分(専用部分)及び「附属の建物」は、規約により共用部分とする事ができる部分である。したがって、区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合、この建物は、法定共用部分ではない。
とあります。
この文章を読んでも分かりません。
本当にお手数ですが、教えてください。

A 回答 (2件)

こんばんは。


区分所有者全員の共用に供される附属の建物は、当然に法定共用部分になるものではなく、規約により共用部分とすることができるということではないでしょうか。
区分所有者全員の共用に供される附属の建物は、法定共用部分か否かを問うている設問でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。頑張って勉強します^^

お礼日時:2007/02/04 02:21

つまりだね、集会室とかは法定じゃない共用部分としますよいうこ


とです。
バルコニーなんかも共用部分だよね。でもバルコニーとかは、専用
使用権で各住戸に使用が許されてるわけのものであって、集会室な
どとは共用部分といってもおのずと性格が異なります、ってことです。
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この回答へのお礼

わざわざすいません。勉強中なもんで><ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 02:21

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