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2月2日、交通事故にあいました。
私→自転車
相手→自動車

相手方の保険会社から連絡があり、
「医療費は全額保証。
病院へ行くには、バスと電車を利用して下さい。」と
説明がありました。
私の現在の状況は、ギブスで固定してません。
事故後、日をおって、体に支障が出ています。
事故前に比べると明らかに腰が痛く、体中が筋肉痛の
ようなダルイ感じです。
全く歩けない訳ではありませんが、事故前と比べると
歩くスピードがゆっくりです。
病院(初診)では、「両膝・両手首捻挫、全治10日間」と
診察されました。
自宅からバス停まで徒歩15分。
バス停から病院近くのバス停まで10分。
病院近くのバス停から病院まで徒歩10分。
意外と時間がかかるのです。
また、バスの本数が1時間に4本しかない地域に住んでます。

せめて、病院で判断した10日間はタクシーで病院へ通いたい
のですが、一般的に対応してもらえるのでしょうか?

現在、保険会社は病院で書いてもらった診断書を見ていません。

乱文で申し訳ありませんがご存知の方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

回答という訳ではありませんが、同じ被害者としてアドバイスさせていただきます。


 私の場合はギブスを装着していましたが、保険会社の人間は会社までは出せないので、最寄駅までタクシーと言われました。事故から、2週間ほど経った頃、タクシーの運転手に「そんなのは保険会社が払うよ」と言われました。その後、保険会社の人間は、そんな事は言っていないとしらを切っていましたが、結局会社までのタクシー代を基準に損害賠償の交通費を提示して来ました。保険会社の人間の言う事を、絶対に信用しないで下さい。通常保険で払うべきものですら、払えないと嘘をつきます。彼らは、費用を抑える事が仕事だと勘違いしていますから!
 質問者様の状況を察するに、バスでの通院は多大なる苦痛を伴うと思われます。通院はタクシーを利用し、必ず領収証を保管しておいて下さい。なお、現時点では診断書のみですが、慰謝料の根拠は「治療証明書」です。病院では、無理に我慢せず、症状が悪化している旨きちんと医師に伝えて下さい。また、治療期間を元に慰謝料が算出されますので、痛みが残っているのに治療を終了することだけは避けて下さい。自分で大丈夫と思っても、しばらく間を置いてから病院に行き、治療を完結するのがベターです。慰謝料等の算出にあたっては、必ず証拠書類が必要となり、且つその記述も重要です。「治療照明書」の記述を確認し、ご自身に不利となる記載があれば訂正してもらって下さい。
 なお、治療完了後に保険会社から賠償見積が提示されますが、提示される金額は保険会社基準です。賠償額の提示を受ければ、最寄の「交通事故紛争処理センター」へ連絡し、予約を取って下さい。慰謝料については、弁護士基準で和解案が提示され、保険会社はそれに従うことになっています。
 私自身、本日行って来ました。当初から、保険会社にさんざん苦言を言ったので、保険会社は割増計算して提示していたのですが、それよりも4割余り高い金額が示されました。通常は倍ほど違うのではないでしょうか?
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ここでタクシー代が出るかどうかを回答すること自体が無責任です。


出るかでないかを決めるのは回答者ではなく保険会社です。
事情を保険会社に話して、保険会社の回答によるべきです。

病状から判断してタクシーでの通院が必要であることを医師に証明
してもらい、保険会社と前以て交渉して下さい。
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タクシーの領収書が必要です。


あなたの体が痛いのですから、必要に応じて利用したいと言ってみては?
不適切で無い限り、出るのでは?
>自宅からバス停まで徒歩15分。
>病院で判断した10日間

私は学校へも行きました。歩いて学校行けない時。電車の乗り降りが出来なかったし。
ケースは違いますが、相手が完全に悪かったので。
休んだアルバイト料も請求できます。
破れたりだめになった靴、服も買い換えてレシートを出せばOKでした。
ご両親の付き添いなどが、要ったら、運賃、その分のお仕事休み料も請求できる場合があります。
とにかく、治療が優先です。10日(とは限らない)で治らなかったら困ります。お大事に。

保険会社に電話しましょう。
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徒歩15分とか10分とかが、


ケガなしの状態なのか、ケガありの状態なのかにもよるかと。

ただ、診断書が「全治10日」とすると、
医師は「わりと軽い怪我だ」と判断しているのかもしれません。
交通事故の怪我の診断書だと、14日がひとつの境になっていて、
重い怪我だと思えばそれ以上の日数を、
軽い怪我だと思えばそれいかの日数を書くのが相場だからです。
(警察が加害者につける事故点数が、14日を境に変わるため)

どうしてもタクシーで通いたいと思うなら、使えばいいです。
いずれ保険会社からは示談を持ちかけてくると思いますが、
「○日分のタクシー通院代込みでなければ示談しない」と
主張してみる手はあります。
「示談しない」ということは「裁判で決着をつける」ということです。
もちろん、あなたが希望するとおりの判決が下りるかどうかは別問題ですが。
負ける危険をおかしてでも裁判に勝つ可能性に賭けるのか、
保険会社の言い分にしたがって無難に示談するのか、
そのへんはあなたの価値観の問題です。

なお、バスが1時間に4本「しかない」とおっしゃっていますが、
4本「もある」との見方もできます。
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 人身傷害保険は通院に使用したタクシ代は全て降りてきますが、質問者様が立て替えて後の請求になります。



 送迎料金も下りますよ。

 当然往復です。
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