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証券取引法第5条第1項第2号に「公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」とありますが、この「内閣府令」は何という名称の内閣府令でしょうか。また、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。

A 回答 (2件)

証券取引法施行令でしょう。


この名称で検索をすると、適当なサイトが出てくると思います。

この回答への補足

御回答有り難うございます。

証券取引法施行令は見たのですが、これには何も記されていません。
証券取引法施行令の見方が悪いのかもしれないのですが...。

補足日時:2007/02/09 12:44
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下記の府令でしょう。


  
企業内容等の開示に関する内閣府令:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03401000 …
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。
これですね!ちゃんと書いてあります。「第二号様式」も見つかりました。
有り難うございました。

お礼日時:2007/02/10 00:46

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