No.4ベストアンサー
- 回答日時:
課税事業者に該当し、かつ、事前(平成17年12月31日まで、又は昨年開業の場合には昨年末まで)に簡易課税制度選択届出書を提出している事を前提に回答させて頂きます。
簡易課税については、業種区分が第1種~第5種に分けられていて、それに沿って売上も区分して税額を計算すべき事となります。
サービス業としての売上は基本的に第5種で、みなし仕入率は50%となりますが、商品の販売については、第1種(販売先が事業者)又は第2種(販売先が一般消費者)となり、みなし仕入率は90%又は80%となりますので、税額も随分違ってくるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm
もしも区分するのが困難であれば、全てについて、一番高いみなし仕入率の業種(第5種)を適用して税額を計算する事は可能ですが、区分して処理された場合に比べれば、税額が多くなってくるものと思いますので、可能であれば区分されて計算した方が、ご質問者様がお書きになられている通り、お得という事になります。
No.3
- 回答日時:
もう消費税の申告書は届いてますね?簡易課税の申告書ですか?
それなら間違い無く仕入れ商品分の売上を分けて計算した方が得ですよ!
売上先が業者か個人がでも違いますので区別しておいた方が後で計算が楽です。
本則課税だと単純に預かった消費税と支払った消費税の計算なんで変わらないですが。
消費税は複雑なので大変だと思いますが、頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
簡易課税制度の仕入税額控除のことをいわれているのだと思いますが計算方法が色々あり具体的な金額がわかりませんので確実な返事は出来ません。
尚、これを適用するには、課税期間が始まる前日までに届出をしないと行けませんので終了してからどうしようかという問題ではありません。
この届出をしたら2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
くわしくは下記リンクを参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
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