No.1
- 回答日時:
給与は「給与」の欄です。
年末調整受けているなら、「支払額」と「給与所得控除後」の金額を書きます。当然源泉徴収票も添付必要です。
「支払額」は収入金額の給与欄、「控除後」は所得金額の給与欄ですね。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp
とかでよく調べてみられては?
No.2
- 回答日時:
給与は給与所得です。
事業での収入は事業所得です。
それぞれ所得算出は別々に行ったのち総所得金額として合算することになります。
よって青色申告決算書(事業用)に計上するべき記載事項(勘定科目)と
会社からの受け取っている給与は全く関係ありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は、所得区分によって、それぞれで所得金額を計算する事となり、事業所得と給与所得とは異なる所得ですから、給与分については事業所得の収入とはなり得ませんので、事業所得の収入金額として計上する必要はありません。
申告書上で、事業所得とは区分して、給与所得として申告すべき事となります。
もしも事業上の通帳に、給与が入金された場合には、「雑収入」等ではなく、「事業主借」で処理すべき事となります。
現金支給の分は、事業所得とは関係ありませんので処理する必要はありませんが、現金で支給されたものを、そのまま事業用の資金に使う、という事であれば、やはり「事業主借」を使用して入金処理されれば良いものと思います。
ご存知かもしれませんが、ご参考までに説明しておきますと、事業所得については、収入金額から実際にかかっ必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっているので、複数の給与がある場合には、その収入金額を合算した金額に対して、給与所得控除後の所得金額を求めるべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
私の状態にとても合致したご説明で本当に助かりました。
ありがとうございます。
事業用の通帳ではないのですが、自宅兼事務所の関係で
公共料金等の引き落とし口座を事業用として扱わないと
いけない状態で、その口座に給与振込みがあるので、
仕訳に躓いてしまいました。
現金分の「事業主借」の処理についても理解できました。
(こちらは仕訳のしなおしをしなくて済み助かりました)
いずれにしても、基礎についてきちんと勉強したいと思います。
まだまだ、難点を抱えながらですが
頑張って早く確定申告できるよう頑張ります。
ありがとうございました。
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