dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫の転勤が決まり、自宅を賃貸にすることになりました。
税金の事もろもろわからないので教えてください。
・家賃収入 13×12ヶ月 =1,560,000
・ローン金利 665,000(今年借り換えなのでH19分)
・固定資産税 160,000(他に都市計画税を5万位払っています)
・減価償却費 ?
・修繕費   ?

(1)実質 上の計算からいくと、当方マイナスになるので、
 還付があるのでしょうか?
(2)住民税他安くなるのでしょうか?
(3)還付不要であれば申告しなくても良いのでしょうか?
(4)夫(サラリーマン)・子・私(専業)で、
 児童手当をもらっています。所得が600万オーバーすると
 もらえなくなるのですが、
 給与総額=所得ではないと聞いたのですが、源泉徴収表のみかたが
 わかりません。どの部分を示すのでしょうか?
(5)その場合総収入は、(4)+家賃収入ですか? 
 それとも家賃収入-経費の(1)をプラスした分なのでしょうか?
(6)自宅の名義は主人になっていますが、賃貸契約は名義人しか
 できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

(1)不動産所得の赤字は、給与所得か差し引くことができます。


  但し、土地の負債利子に相当する部分の金額で一定のものは損益通算できませんのでご注意が必要です。(あなたの場合、ローン金利
  665,000円の内、土地にかかる部分になります。)
  従って、不動産所得が赤字であれば給与所得から差し引かれている源泉所得税を上限に還付があります。

(2)給与所得が減るわけですから住民税も下がります。

(3)不動産所得が赤字であれば申告は不要です。
  (但し、給与所得があるわけですから少しでも所得を減らすことを通常は考えますが。)
(4)児童手当は所得制限がありますので、制限所得を超えれば当然ながら受給できません。但し、加入年金や扶養人数により制限所得
   は異なってきます。あなたの場合、616万円になります。
   源泉徴収票の給与所得控除後の金額が給与所得になります。
(5)給与所得+不動産所得(収入-経費)
(6)できないことはないですが、それにより発生する所得はあくまで
   も名義人のものになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 10:43

(1) YES


不動産所得と給与所得は、損益通算ができます。​http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

(2) YES 理由は同じですね。

ごめんなさいね。訂正します。
    • good
    • 0

・不動産所得の赤字と給与所得は損益通算できます。



・還付不要と言っても、正確な計算をしてみないと分かりません。
 減価償却費だって、個人使用分を事業に転用した場合は扱いが違いますから。

・不動産所得(収入金額-必要経費)+給与所得(給与所得控除後の金額)=総所得金額

・不動産所得は原則不動産の所有者のものです。
 持っているからこそ、それを利用して所得が生まれるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけございません。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 10:44

不動産所得がどれくらいになるかは、考えてません。


以下は、不動産所得がマイナスになるという前提で回答します。

(1) NO
不動産所得と給与所得は、損益通算ができません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
損益通算ができるものがあれば、別ですが・・・
(2) NO 理由は同じですね。
(3) 還付不要であれば申告しなくてもは、間違いです。
   所得がない場合は、申告がいらないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
また、還付申告は還付を受けるものがないと
   できない(する意味がないのです)
   申告は、納税する人の義務ですが、 還付は、義務では
   ないのです。
(4) 税の上で、収入と所得はまったく意味がことなります。
   基本的に 収入 - 経費 = 所得です。
   これを給与所得にあてはめると
   給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得となります。
   源泉徴収票でいうと
   給与収入 = 支払金額
   給与所得 = 給与所得控除後の金額
   給与所得控除 = 支払金額 ー 給与所得控除後の金額です。
   ちなみに 所得控除後の金額は、
   基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
   生命保険料控除などの控除額の合計です。

   ということで、給与所得のみの方は、
   給与所得控除後の金額です。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm …

(5) 児童手当は、所得制限ですので、所得が基本になります。
   給与所得控除後の金額 + 不動産所得
   但し、損益通算できないので、不動産所得がマイナスの場合は
   不動産所得は、0とします。

(6) 賃貸契約は名義人しかできないわけではありません。
   が、別な問題が出てきます。
   貴方は、ローンも払っておらず、固定資産税も払っていません。
   あなたの資産ではないですから、減価償却も考えると変です。
   となると、経費にはならないです。
   児童手当を貰うより、別な税金を払う必要がでてくるかと
   思います。ですので、変な考えは辞めたほうがいいでしょう。
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 10:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!