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無知ですみません。教えて頂きたいことがあります。

私は国民年金第三号被保険者で、保険と年金だけ控除されています。
(夫はサラリーマン、協会けんぽ加入者です。)

長い間、給与所得者として年間収入130万未満で、稼いできました。
ですが去年(H23年)はじめに1か月半分(→10~18万)給与を受け取った後に退職いたしました。

その後は在宅で個人事業主(といっても業務委託のようなもの)をしており、今年の収入は190万位でした。
大元の会社からは支払調書が送られてきて、確定申告して下さいねということでした。
計算したところ経費は70~80万くらいあったので、おそらく所得は110万ぐらいです。
レシートなどは残しています。

夫の年末調整では、
国民年金第3号として私の所得の記入もしました。
給与収入と、経費を引いた事業者収入の金額を両方書き、130万未満になりました。
そのため国民年金第3号で大丈夫だと認識していました。
確定申告でも、同じように書き、白色で、申告書Bと収支内訳書を提出しようと思っていました。

ですが今、不安になってきました。(遅いですが、、)
経費が多すぎると言われないか、合算で本当にこれで130万未満になるのか?等…

また、給与のほかに事業者収入があって、それが20万未満なら申告の必要はないと聞きますが、逆の私のような場合(事業者収入の他に給与が20万未満ある)は、どちらの申告も必須なのでしょうか?等…

後で勧告されるのは嫌なのでしっかりやりたいのですが、私のような状況が、周囲でもネット上でもあまりなく、調べられないので質問いたしました。

A 回答 (1件)

>保険と年金だけ控除されています…



何の保険が何から控除されているのですか。
三号被保険者で年金が控除されているって、どういう意味ですか。

>夫の年末調整では、国民年金第3号として私の所得の記入もしました…

税と社保は全く別物で、年末調整に国民年金第3号なんて言葉は無縁ですけど。

>給与収入と、経費を引いた事業者収入の金額を両方書き、130万未満…
>そのため国民年金第3号で大丈夫だと認識していました…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>また、給与のほかに事業者収入があって、それが20万未満なら申告の必要はないと…

今度は税金の話ですか。

20万以下申告無用というのは、給与で年末調整を受け、要り要否控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
年の途中で退職した人には年末調整がありませんので、あなたには関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>事業者収入の他に給与が20万未満ある)は、どちらの申告も必須なのでしょうか…

すべての所得が申告対象です。

>1か月半分(→10~18万)給与を…

・給与による「収入」18万円
・給与による「所得」 0 円
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>経費は70~80万くらいあったので、おそらく所得は110万ぐらいです…

・事業による「収入」190万円
・給与による「所得」110万円
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

よって「合計所得金額」は 110万円。

それで、夫は昨年の年末調整で配偶者控除も配偶者特別控除も取っていませんね。
もし、どちらかでも取っていたのなら、夫も確定申告をして訂正しなければいけませんので、老婆心ながらお伝えしておきます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>経費が多すぎると言われないか…

それはあなたが自信を持ってこれだけかかったんだと言えるなら、それで良いです。
収入も経費も「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
できちんと明らかにできれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

よく分かりませんでした。バカかも知れないですけどいくら調べても分からなくて質問しました。自分でも勉強したつもりでしたがもっと調べろと言われても仕方ないですね。周りのサラリーマンや友人や同僚にも聞きましたがだいたいよく分からない、自分も分からず悩んでる…とのことでした。イライラしたのに、詳しく回答して下さってありがとうございます。

事業所得は、収入ー経費 で
それが76万未満なら 配偶者特別控除 のままでいられたんですね。
去年の年末、配偶者特別控除の用紙に記入しましたが、
所得が110万になっているのなら、配偶者特別控除は外されたのかも知れないですね。
経費を引いた数字が「収入」で、所得ではないと認識していました。
この書き方もまた無知でしたら申し訳ございません。

補足日時:2012/03/01 15:57
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