No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.業務委託は、多くの場合請負業になるので、売上金額から必要経費(電気代や消耗品費など)を差し引いた金額になり、それは、継続的に行うときは事業所得になります。
---(A)2.給与所得は、必要経費に相当するものが給与所得控除額として65万円ありますから、それを差し引いた金額が給与所得の金額----(B)
3.この(A)+(B)=<38万円のとき、配偶者控除(妻であるとき)やあるいは、扶養控除(子どもなどであるとき)が受けられます。
4.たとえば、業務委託の仕事が30万円あって、それにかかった経費が10万円だと差し引き20万円になりますから、38万円-20万円=18万円となり、
103万円-18万円=85万円が給与収入の限界になります。
早速のお返事ありがとうございました。
わかりやすい例でよかったです。
No.1の方にも書いたのですが、業務委託のほうの仕事を出来るだけやりたいと思っていますので、事業所得で38万円得る場合、給与所得が65万以内でやりくりが出来れば問題ないという認識でよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
その通りです。
給与所得の総額が65万円以下なら、65万円を差し引くので給与所得の金額は0円になります。大変参考になりました。
また、上記質問とは異なりますが、新たな疑問が出てきましたので、
再度質問をかけてみようと思います。
もし、わかるようであればまたご教授いただければと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>所得が38万円以下、給与収入が103万以下と決まっていると…
給与所得の場合は、
・基礎控除 38万円
・給与所得控除 38万円
・合計 103万円
事業所得の場合の「所得」は、既に仕入れや経費が引かれた数字なので。
・基礎控除 38万円
のみです。
給与所得も事業所得も合算しての総合課税になりますが、控除はあくまでも 1回だけです。
つまり、基礎控除を 2回もらうことはできませんから、103万円が免税の限度額となります。
早速のお返事ありがとうございました。
事業所得の方でできるだけ仕事をしたいと思っていますので、
お答えからすると、事業所得を38万以内、給与所得を65万以内におさめれば、何の問題もないということでよろしいでしょうか?
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