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平成14年度分の 給料所得の源泉徴収税について、扶養親族等に該当しない人を誤って申告し控除を受けているとの通知が来ました。
これってどういうことなのでしょう??
去年に主人がした年末調整の仕方が、間違っていたのでしょうか?
私はパート収入があり、103万までに抑えています。
なにか申告の方法が違っていた為に 追加納付がきたのですよね??
主人も私もよく判らないのです。

それと、
今年もまた 年末調整時期が近づいてきました。
12月初めには 主人の会社のほうは手続きをするようです。
ただ、私の源泉徴収票はまだもらえませんので、収入は1月から12月までの分を見込みで記入するのですか?

質問内容がわかりにくければすいません。
正確な手続きが出来るよう どんな事でもいいですのでご指示をお願いします!

A 回答 (7件)

ご主人の会社を通して通知が有ったと思いますが、会社の担当者に理由をお聞きになればはっきりします。


推測では、他に家族がいない場合は、あなたの年収が103万円を超えていたのではないかと思います。

昨年のご主人の年末調整で、あなたの収入を103万円以下と書いて申告をして、実際に103万円を超えていた場合は、扶養(控除対象配偶者)該当しませんから、今回のような通知が来て、差額を請求されます。

なぜ、それが判るかというと、毎年、会社が社員に支払った給料の額を、翌年の1月末までに各人の居住地の市に「給与支払報告書」という書類で報告をしますから、実際の収入金額を把握でき、年末調整と違いがあれば判るのです。

今年の分の年末調整についても、1年間の収入見込額で記入します。
もし、12月の給料を貰って、年収を計算して見込額と違って、103万円を超えていたら、ご主人の会社に連絡をすれば、1月末までなら年末調整のやり直しをしてもらえます。
もし、会社で年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、2月16日から3月15日の間に、確定申告をして訂正することが出来ます。

この回答への補足

通知は主人の会社を通してありました。
14年度の私の収入は80万でした。

年末調整は 1年の見込みで記入し、違っていれば訂正をすればいいのですね。

とても勉強になりました、丁寧な回答ありがとうございました。

補足日時:2003/11/11 22:46
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最初にご確認しておきますが、これは、ご主人の方の会社に通知が来たのですよね、それを前提に。



ご主人の方の年末調整では、ranzuendoさん以外には扶養はいらっしゃらなかったのでしょうか、例えばご両親とか。
その辺も差し支えなければ、教えて頂ければ、回答しやすいと思います。

そうでなくranzuendoさんのみであったのであれば、ranzuendoさんの所得が扶養に入れない所得であったため、配偶者控除を受けられない、という事か、ひょっとしたら扶養には入れるが、配偶者特別控除の基礎とした所得金額が、年末調整における金額と、ranzuendoさんの会社から報告された金額とか食い違っていて、控除額が違ってた、という事ではないですよね。

それとパート収入が間違いなく103万円以内であったのであれば、それ以外に所得は無かったでしょうか、例えば譲渡所得とか、保険の満期金とか。

それらに心当たりが無ければ、おかしいですよね。

>ただ、私の源泉徴収票はまだもらえませんので、収入は1月から12月までの分を見込みで記入するのですか?

そういう事になりますね、そして年末調整については1月末までは再調整ができますので、金額に食い違いがあった場合には、源泉徴収票をもらった時点で、1月末までに、ご主人の会社に報告すべきです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

通知は主人の会社と通してありました。

扶養は 私一人で、14年度の収入は80万少し、
他に 特に収入・所得は全くありません。

主人が言うには 多分、NO・3のmickjey2さんの回答3)にあるように、103万以下ということで、私の所得を何も書かなかったかもしれないとのことです。
これが、原因でしょうか?

補足日時:2003/11/11 22:56
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可能性として、



1)実はパート収入がわずかに103万円を超えていた。

2)パート収入以外に、
 ・株等の売買益があった。
 ・満期の保険金を受け取った。
 など他の所得があって、合計所得が基準を超えてしまった。

3)配偶者控除の対象だが配偶者特別控除を受けるための金額の申告をしていなくて満額受けてしまった。
よくありがちな話ですが、ご主人の年末調整時にきちんとご質問者の収入は申告しましたでしょうか?
103万円以内だから0円で申告したということはありませんか?
配偶者に対する控除には、配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(最大38万円)の2つがあります。
そして、両方とも満額控除できるのは年収が70万円以下の場合です。
70万円以上103万円までは配偶者特別控除はなだらかに減少します。

注)なおこの配偶者特別控除(103万円以下の部分)は来年度からなくなります。

ご主人の年末調整では見込みで記入してください。
もし違いが出たら年末調整をやり直してもらってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

去年の私の申告額を 主人は103万以下なので0円で記入したかもしれないとのことです。

収入は103万を越えていませんし、他の収入もありませんので・・

補足日時:2003/11/11 23:08
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mickjey2が


>>そして、両方とも満額控除できるのは年収が70万円以下の場合です。
と、書かれていますが、これは誤りです。給与所得の年収と所得金額を取り違えておられます。


あと、きわめてまれなケースとして、ranzuendoさんが働いておられた会社が、報告する際に、誤った報告書を市町村に送った場合もあります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の会社が誤った報告書を提出ですか?
多分大丈夫だと思いますが・・?。

去年の申告の仕方が間違っていたかもしれません。

お礼日時:2003/11/11 23:15

>扶養は 私一人で、14年度の収入は80万少し、


>他に 特に収入・所得は全くありません。

>主人が言うには 多分、NO・3のmickjey2さん>の回答3)にあるように、103万以下ということで、私の所得を何も書かなかったかもしれないとのことです。
>これが、原因でしょうか?

そのようですね。
給与収入が80万円ということは、65万円の給与所得控除額を引いた後の所得金額は、15万円ですので、配偶者特別控除額は下記サイトの計算により23万円になりますので、何も書かなかったと言う事は所得0円で38万円控除している事になりますので、配偶者特別控除について15万円控除しすぎていたので、その分の税金が不足していた、という事ですね。

それと僭越ながら、#4の方の回答の訂正をさせて頂きます。

>mickjey2が
>>>そして、両方とも満額控除できるのは年収が70万円以下の場合です。
>と、書かれていますが、これは誤りです。給与所得の年収>と所得金額を取り違えておられます。

mickjey2さんの最初の回答でほぼ合っています。
ただ訂正するとすれば70万円以下ではなく、70万円未満です。
(その後に70万円以上うんぬんと書かれていますので、単なる書き間違いだとは思いますが)
給与収入が70万円であれば、給与所得控除後の金額は65万円を引いた残りの5万円となります。
配偶者特別控除額は下記サイトで見て頂ければわかりますが、所得が5万円未満であれば38万円の満額が控除されますので、収入で言えば70万円未満であれば満額控除できる、という事になります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。
通知には、「配偶者特別控除の正当額・・23万円」とあり、kamehenさんの回答にあるとおりでした。
今年からは正しく申告・記入するように気をつけます。

大変わかりやすい回答 いつもありがとうございます!!

お礼日時:2003/11/12 23:11

こんな事例もありますよ。


本人はranzuendoさんのように扶養の範囲内で所得を得ていたにもかかわらず、親類などが事業を経営していて、本人に何の連絡もないまま人件費を支払ったという経理処理をしていた。
これにより、支払い実績のない給与の支払い報告が税務署に提出されていて、後日、本人宛に扶養親族に該当しないという連絡が入ることとなった。

ご親類の方で事業を経営している方はいませんか?
ひょっとすると名前を勝手に使用されているということも
あり得ます。・・・一つの可能性としてですが。
会社で本人の申告以上に誤って書類を提出してしまうと言うことは、まず無いと思われます。
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この回答へのお礼

そのような例もあるのですか・・
親戚には事業をしている者はいないので大丈夫です。
参考になりました、回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/11/12 23:15

>主人は103万以下なので0円で記入したかもしれないとのことです。


であればその可能性はありますね。詳しくはkamehenさんのご回答をご覧ください。
80万円だと配偶者特別控除は満額38万円受けられませんので。

>70万円以下ではなく、70万円未満です。
訂正ありがとうございます。>kamehenさん。

今年も記入するときには間違えないようにしてくださいね。

ただ、来年の年末調整からは0円と書いても、同じになります。
来年度よりこの所得38万円未満、収入103万円未満の部分の配偶者特別控除はなくなりますので。
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます!
私達の勉強不足ですね・・
今年は正しく申告するように気をつけます。

お礼日時:2003/11/12 23:23

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