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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
〉旦那の収入は550万ほどです。
となると医療費が10万はいきそうにないし、私が申告しないといけないのかなあ、と思ったのですが・・。それなら質問者さんが申告するしかありませんね。
余計なことを書いて混乱させたようです。失礼しました。
〉収入が200万以下の人でないと、5パーセントっていうのは、適用されないんですよね?
繰り返しますけど「収入」ではなく「所得」です。
給与収入から所得金額を自動で計算してくれるサイトがあります( 参考URL)。
そのページの一番下を参照。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
お返事ありがとうございました!!
所得、と収入また間違えてしまいました・・。勉強不足で申し訳ないです・・・。
参考URL拝見させていただきました!
すごく詳しいけど、すごくややこしい・・・。中途半端な知識しかない私は一から勉強しないとだめみたいです。
がんばります!本当にいろいろありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
〉所得130万として5パーセントだから6万5000円以上医療費がかかっていれば控除の対象になるんですね!!
不安だなあ……。
失礼ですが理解されていないようですよ。
あなたの給与収入は130万円以下なんでしょ?
収入が130万円なら、所得は65万円で、その5%を超えたら該当するのだ、という説明を♯1さんがされていますね?
「所得」は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことですよ?
ところで、あなたが申告するよりご主人が申告した方が還付額が多い、ということも考えられますが?
所得によって税率が違うから、一般的には、所得が多い方が申告した方が良いんですが。
ご指摘ありがとうございます・・・。本当ですね。私が理解していませんでした・・・。勉強不足すぎですね・・。所得、というのは65万円を差し引いた金額になるのですね。
>ところで、あなたが申告するよりご主人が申告した方が還付額が多い、ということも考えられますが?
所得によって税率が違うから、一般的には、所得が多い方が申告した方が良いんですが。
というのは?
収入が200万以下の人でないと、5パーセントっていうのは、適用されないんですよね?
旦那の収入は550万ほどです。となると医療費が10万はいきそうにないし、私が申告しないといけないのかなあ、と思ったのですが・・。
実際のところ、どうなるのでしょうか・・??
もしよろしければ、教えてください・・・。
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っているのですが、控除を受けることができるのでしょうか…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
ともかく、控除対象配偶者であるからといって、医療費控除を受けられないなどと言うことはありません。
>もうひとつの条件に200万円以下の収入で、自分の収入の5パーセント以上医療費がかかっていれば…
ちょっと違います。
【自分の所得金額の 5パーセント以上・・・・】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
つまり、130万の給与収入であれば、給与所得は 65万であり、その 5%、32,500円以上の医療費を払っていれば、医療費控除を受けることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
迅速なご回答ありがとうございます!!!
うんうん!!うなずきながら理解できました~!!
ほんとにこの手の問題に無知なものでお恥ずかしいばかりです。
リンクも参考に、勉強させていただきます!
ありがとうございました☆
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