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以下の場合、居住地が不明ということでいつの間にか公示送達はされてしまうものなのでしょうか?


(1)頻繁に住所が移動している。(住民票と共に)
(2)海外に転居している。(住民票は海外の居住地に移動)
(3)海外に転居している。(住民票は海外の都市に移動)
(4)管轄裁判所の担当書記官には転居先を伝えてある。(住民票の移動無し)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 いずれの場合も公示送達の要件を満たしていないので,公示送達はされないでしょう。


 公示送達がされないからといって,特別送達を受け取らないと,附郵便送達によって送達したと看做されることになります。
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公示送達は必ず「申立」が必要で、認められるためには「要件」が必要です。


その要件の第一は「居場所がわからない場合」なので、転々と移転していても居場所がわかれば住民票に関係なく公示送達は認められません。また、海外に転居していても、この要件に該当しないので同じです。
(3)は民事訴訟法104条2条によって、その届け場所に送達しなければならないことになっているので公示送達は認められません。
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