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経理初心者です。
団体の会費を自動引落にて徴収することになりました。
そこで質問なんですが、引落の場合、相手方に領収書を発行しなければならないのでしょうか?
通帳の記載では、相手方は経費として計上できないものなのですか?
どなたかご教授ください。

A 回答 (1件)

一般的には、いちいち領収書を発行しません。



初めに、このように引き落とすので領収書は発行しない、と宣言してしまえばいいと思います。

そうでないと、あとから発行依頼が来た場合に断ることができなくなります。

領収書がなくても経費処理できるとは思いますが、厳格な方の場合、領収書が必要と言い張る可能性もあります。その場合は発行してあげましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
領収書がほしいと連絡があった場合のみ発行するように対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/16 11:35

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