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賃貸物件の現状回復で家主と揉めてます。退去予定が年末、しかし、家主側の現状回復の注文が日に日に増え今になっても片付いていません。
ざっと示すと
店の幌の取り外し(うちがつけた物、撤去後雨漏りが気になるということでトタンのカバーを付ける)

テーブル式冷蔵庫の代替品(錆びがひどくほとんどひえない、扉も外れていたため、知り合いに中古を安価で譲ってもらったため以前の分を廃棄、代替の作業台を家主側より求められ、なぜかガス台と作業台を実費で弁償)

クロス(既に借りる前から湿気でかなり浮いておりましたが全て取り替え)

ステンレス板(火周りを安全のためクロスの上にステンレスの板を貼ったものの退去の際、元に戻せと言われはがす、当然ガス工事の後の穴があいてるがこれを直すためのクロスを貼る)

給湯器(借りる前の備え付けは壊れていたためこっちがつけました給湯配管の撤去それによってできた壁の穴を全て塞ぐ)

電灯(ショートしたためか電気がつかず、電気屋に聞いたところ点検孔がないため工事は手間がかかる電気は来ているものの電圧は足りない)


丸太壁(クーラーを入れる配管のため家主に相談したところ明確な回答が得られず丸太のところを孔を空けるしかし新品の交換のため丸太取替えしかもホームセンターの既製品では細いため別注で補修)

冷蔵庫、ストッカー(「中が着色している」・・本当はもともとだし前は更に汚かったのですが引き取れといわれ持ってかえる羽目に、処分費を請求したところ「物あげたのに金をとるのか」と)

今思いついたところでこれだけです、更に手直しを安くするため自分が修繕している日も家賃として請求する始末。
正直困ってますそんなにお金を払わなくてはいけないのでしょうか?

店は長年放置されたためかなり汚く、そのため多少切っても大丈夫だろうと甘くみていたところがありました。

A 回答 (1件)

まず、現状ではなく、原状です。

つまり、基本的には借りたときの状態に戻すことが前提になります。たとえば、看板等のあなたが設置したものは撤去する、開けた穴は補修するといったところ。ただし、最初からあった設備(壁紙など)が経年で傷んだ物については、回復義務は基本的にありません。

居抜き物件で最初から設備があった場合、それが設備か残留物かにより、範囲が変わってきます。残留物であれば、誰にも回復義務は生じません。使いたかったら勝手に使いたい人が清掃修理するということ。設備であれば、修理は大家に、清掃はあなたに義務があります。ただし、経年劣化を加味して、新品にする必要まではありません。

ただし、問題は、契約書でどの範囲までという記載があるかないかです。あれば、それに従う義務があります。

>店は長年放置されたためかなり汚く、そのため多少切っても大丈夫だろうと甘くみていたところがありました。

大家の許可がないのにそのようにすれば、問題になることは当然です。
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この回答へのお礼

まず最初にお詫びします。急ぎと言いながらその日から風邪でダウンし、お返事が遅くなりました申し訳ありません。

体調が回復してきたので今日は近所の行政書士さんのところへ相談に行きました。

とりあえず23日で最後の話し合いということになりました。
今回の得た知識をぶつけてみようと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/21 23:02

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