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個人事業主で預金口座が事業用と生活用と一緒になっております。
この口座を使って、宝くじを購入したところ、小額ですが当選金が
この口座に振り込まれました。
(1)この場合の仕訳はどう処理したらよいのでしょうか?
(2)当選金は所得として合算?するべきなんでしょうか?

A 回答 (2件)

個人の収入として、仕訳しなくていいですよ。


宝くじの当選金は非課税です。

この回答への補足

説明不足だったかもしれません。
宝くじの購入は事業口座のカードを使ってATMで行っており、
当選金もこの口座に直接に振込まれます。

補足日時:2007/02/19 12:26
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
非課税で所得として申告しなくてよいのはわかりました。

ただ預金口座にその明細があるため、事業で使っている預金口座
である以上、その仕訳を帳簿に載せないといけないと思いますが、
下記でよろしいでしょうか?

<借方>預金 \1,000 : <貸方>事業主借 \1,000 

お礼日時:2007/02/19 04:04

当選金は非課税ですので、仕分けの必要はないですし、所得に合算そることもありません。

当選証書は保管してください。口座は別の方がよいと思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答、感謝いたします。
非課税で所得に含める必要がないことはわかりました。

宝くじを扱う某都銀の口座で、その購入と当選金額の受取は
全てこの口座通して行われるため、預金明細(通帳)に記載されます。
事業でも使っている以上、仕訳をおこさないといけないと思うので
すが、仕訳帳にはどう記載したらよいのでしょう?

口座は時期をみて別にするようにします。

お礼日時:2007/02/19 04:17

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