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- 回答日時:
>前回の17年度は別件の相続があったため税理士が申告しており、
相続税の申告と、所得税の申告は別のものになります。
前回行ったのが単に相続税の申告のみなのであれば、所得税の申告である雑所得の申告はそれとは別に行うものになります。ただ所得税の申告に於いては、全体が非課税となる範囲(基礎控除内:所得38万以下)であれば申告する必要はありません。
ただ相続に関係したものであっても、内容によっては相続税ではなく所得税がかかるものもありますので、どちらなのか確認しないとわかりません。
所得税の申告を既にしていて、そこに漏れがあるということであれば修正申告しなければなりません、
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/21 09:17
回答ありがとうございます。
よくよく調べてみると、ご指摘通り基礎控除内の金額となっておりました。
不勉強でお手数おかけいたしました。
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