初めまして、宜しくお願いします。
離職票の理由が自己都合で一身上の都合となっているのですが、
退職までの流れが納得いきません。
1月末で退職。理由として、直営店が閉鎖(1月中旬)となった為です。
本部以外に直営店はこの1件のみです。
12月20日頃、テナントに入っていた為、会社の経理の方が持ってきた
退社の申し入れ書のようなものを見て初めて閉鎖になると知りました。
元々店舗希望で入社をし、閉鎖まで1ヶ月切っているのに事業部の上司から何も報告がなく、不安を感じていました。
正式な閉鎖の日付もわからず、文面で本部へ意義・不満を申し立てた所、12月31日に事業部の本部長が面談に来ました。
閉店までの準備作業や私自身の閉店後の動向も解らないとのことなど、不満をぶつけた所マネージャーが言ってると思ってたと。
さらに、就職先は決まったの?と言ってきました。
今まで報告してこなかったのに・・。
正月明け、マネージャーとも面談。
噂が流れ加盟店にばれるのが怖かったから正月明けに言おうと思ってたと。閉鎖は14日でした。正月明けに言ってたら10日ほどしかないのに、法律的にもそれはどうなんだろうと色々考えました。
そのままの流れでやめる方向で話が進み、退社となりました。
退職届を出し辞めますと正式に言ったわけでもなく、だからと言って解雇するとか辞めてくれとはっきりいわれた訳ではないのですが、自己都合はどうも納得がいきません。
長文で解りづらく申し訳ありません。お願いします。
No.1
- 回答日時:
一方的に解雇を言われたら会社都合です。
そうでないとどういう経緯があれ、自己都合と処理されることが多いです。退社の申し入れ書というのはあなたに退職を勧告した文面だったのでしょうか。質問内容からするとそうでもないようですが、会社はあなたが辞めるというのを待っていたのではないでしょうか。それに引っかかってしまったのではないでしょうか。
意義申し立ては出来ますが、翻るかは難しいところですね。
この回答への補足
即答ありがとうございます。
退社の申し入れ書ですが、ショッピングセンターの中のテナントだったので
テナントを出るということでそのショッピングセンターの経理というか総務だったかな?宛てに持ってきたものです。
私がいた会社の経理の人はもう知っていると思っていたらしいです。
やはり自己都合になるのはしょうがないのですね。
>会社はあなたが辞めるというのを待っていたのではないでしょうか。それに引っかかってしまったのではないでしょうか。
私自身今まで何も知らず知識不足で・・・考え様というかによっては会社都合にできたかもしれませんね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
離職票の2の事業主がつけた離職理由に異議ありに○して
署名して返せばいい。
事業主が職安に呼ばれて事実確認されるので。
この事例は事業主側の事業所縮小による退職勧奨になると思います。
退職願を書いていますか?渡したらダメですよ。
解雇通知書はもらっていますか?
自己都合だと3ヶ月間は雇用保険はもらえませんよ。
会社都合にしないとダメです。
退職までのことは調査に備えて時系列でメモを残しましょう。
即答ありがとうございます。
解雇通知はもらってません。
離職票を出すのに退職届がないとと言われ、
「会社都合による店舗閉鎖のため○月○日退職となりました」
と書きました。
やはりまずかったでしょうか。
でも少し希望が持てました。難しいかもしれませんが、職安にいき事実確認してもらえるようやってみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する時会社側が自己都合で処理した事による手違い、もしくは退社の申し入れ書を同時に提出したのかも知れません。
一番の解決方法は基準局に電話でも出向いてもいいですので先の話をする事です。即解決すると思います。自分は事業者側の人間です。
労働基準局は完全(100%)に労働者側です。
事業主にハローワークに行って訂正してくれるように頼んだ場合、会社がハローワークに訂正してくれと頼んでもおそらくハローワークが直さないと思います。
参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1477/C14 …
即答ありがとうございます。
労働基準局が労働者側と聞き安心しました。
早速足を運んでみようと思います。
ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず下記をご覧下さい。
解雇等でなくても会社都合と認められる正当な理由です。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taisei …
質問者の方の場合は5のロ(ハはふたつあるので上のハはロの間違いです)に当たると思われます。
次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2
安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
すぐに安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。
安定所は上記のような流れに沿って処理をして判断を下すはずです。
恐らく質問者の方の言い分が認められる公算のほうが高いと思います。
ありがとうございます。
解雇と言われていないので厳しいと思っていましたが、
正当な理由を拝見し、なんだか勇気が沸いてきました。
安定所へ行って確認してみたいと思います。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
この文面だけで判断すると、事業所閉鎖に伴う解雇と考えられます。
なぜならば「直営店が閉鎖(1月中旬)となった為」の人員整理と解釈される可能性が高いからです。会社が社員を解雇する場合はハードルが高く、たとえ店舗希望で入社しようとも解雇は特別で、少なくとも雇用を維持する努力(本部での労働条件等の提案)をすることが求められます。また、会社の努力の甲斐なく解雇になる場合でも、30日前に通知するか、30日から「解雇通知日から退職日までの日数」を引いた日数相当の解雇予告手当を払わなければなりません。
今回は、12/31に権限者である「事業部の本部長」から解雇通知があったと考えると、1/31退職はちょうど1ヶ月前となり、解雇予告日数は労働基準法上合法となるとおもわれますが、会社が雇用維持の努力をしていない事になりますので、この部分は違法です
今回については、既に退職されていますが、離職票と退職までの経過を労働基準監督署に出頭してご相談される事をお勧めします。
ありがとうございます。
参考になりました。
できる限りいい方向へ進めばと思います。
労働基準監督署へ相談したいと思います。
ありがとうございました。
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