限定しりとり

3月中旬に2回目の契約更新(契約期間2年)をします。
先日、更新手続きの案内が届きましたが、
「貸主の要望により、今回の契約更新の際に保証人ではなく保証会社を利用しての契約更新でお願いすることになります」
とあり、リプラスのパンフレットが同封されていました。
更新期限まで約3週間、突然の話でいまいち納得ができません。
今まで、保証人を立て、もちろん何のトラブルもありませんでした。
更新料はともかく、事前の連絡もなく(今回の案内が事前の連絡?)
家賃の50%を払わなければいけなくなり、
また毎年保証委託料を払わなければいけなくなるなんて・・・

保証会社への委託を断るのは、無理なことなのでしょうか?
大人しく、委託料を払うしかないのでしょうか?
何かアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

拒否は可能です。


貸主が、保証会社を利用しない場合は、契約を更新しない
と言ってきても、大丈夫です。
そのような権利は大家さんにありません。

更新料、家賃を振り込めばいいです。
受け取ったら、大家も更新を承諾したことになりますしね。
受け取らなかったら、法務局に供託をすればオーケーです。

ということを頭にいれて、断ればいいと思います。
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これから新規契約ではなく、2回目の更新ということですので、質問者さんには拒否する権利があります。

特に今まで滞納等がなければ、堂々と拒否しましょう。

今の契約は「定期借家契約」ではないですよね?
定期借家契約でしたら注意が必要です。
「契約更新」と言っているようなので違うと思いますが、中には、わかりやすく更新という言葉を使う人もいるので。
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あくまで「要望」ですから。


こちらも、使いたくないという「要望」を出しましょう。
あとは話し合いです。
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