新婚時に分譲マンションを賃貸契約で借りました。大家家族は遠方に転勤となっており、当分戻って来れないときいており、当方はある程度の長期間(マイホームの資金がたまるまで)は借りたいと希望して契約しました。
契約は2年更新で、来月末に初めての更新となります。年末に更新料と火災保険の請求書が届き、支払いは済ませています。
ところが、今日、大家から電話があり、息子がそちらの大学に合格したので、今回の契約更新はしないで退去して欲しいといわれました。来月末が無理なら3月末まで待つけどそれまでには…と。
私達は今の住まいを大変気にいっておりました。もちろん家賃の滞納もありません。
この間エアコンも取り付けたばかり…年度末は夫も私も仕事が忙しい時期です。こんな時期に突然の退去以来は不当に感じます。
夫は、契約更新前だから仕方ないのかなぁ~なんて言っていますが納得できません。
大家からの申し出は正当ですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
まずは賃貸借契約書をご確認ください。
その契約書が「定期借家契約」ならその契約の満了日を過ぎて住むことはできません。また、もしも引き続き住みたいのなら新たに契約を結び直す事になります。
なお、契約満了日前の退去については原則認められません。ただし、双方の合意があった場合はこの限りではありません。
次に普通の「賃貸借契約」なら大家さんの一方的な退去、更新拒否の申し出は「正当事由」がない限り拒否することができます。
これは「借地借家法」で担保された借主の「権利」です。
さて、それでは何が「正当事由」にあたるかですが、これと言って決まりはありません。ただし、「余程の事」がない限り大家さんの正当事由は認められることはありません。
正当事由が認められるケース
●借主に契約違反(家賃滞納最低3か月以上、反社会的行為等)
●建物老朽化による取り壊し(ただ古いだけでは認められません。「屋根に大穴」「強風で倒壊の危険有」等)
●大家さんがその建物に居住し、介護の為に息子等を住まわす
以上のケース以外にも認められる場合がありますが、何れにせよご質問者様の場合には当てはまりません。
対応としては
●無視して住み続ける
●立ち退き料を貰って引っ越す
以上の2つの選択肢があります。
立ち退き料は法的な決まりはありません。双方が合意すれば無料でも100万でも構いません。
ただし、相場は大抵家賃6ヶ月くらいです。
なお、大家さんが賃料の受け取りを拒否した場合「それなら払わない」などの対応を取りますと「家賃滞納扱い」になり「正当事由」が成立しますのでご注意を。
もしも賃料受け取りを拒否されたら最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取ってください。そうすれば滞納扱いにはなりません。
このようなもめごとは多く発生しますが、大抵大家さん側が「借地借家法」を理解していないケースがほとんどです。
特に、今回の大家さんのように「サラリーマン大家」は「人に家を貸す」と言う事がどんなに大変な事か理解していない人が本当に多いです。
ご質問者様と大家さんとの間に賃貸管理業者は入っていませんか?
もし入っているならその業者を窓口に交渉して下さい。大家さんとの直接契約ならご自身で交渉するか、弁護士に依頼するかどちらかになります。
頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
大家してます
>契約は2年更新で
普通の賃貸借契約と思われます
大家には貴方との契約を一方的に解除することは出来ません
貴方からの家賃で別な賃貸物件を借りれば事足りますから...
この一週間、この件で大変あわただしくしておりまして、お礼が遅くなって申し訳ありません。m inoue222様へのお礼の欄ですが、この場をお借りして皆様へのお礼と報告をさせて頂きます。
契約書を確認したところ、通常の賃貸借契約で解約の場合は半年以上前に通告する、とありました。
それでも大家は「出て行ってほしい」の一点張りだったので、私達は「嫌がられながら居座りたくない。妥当な立ち退き料を出してもらえるなら出て行こう」と考え、弁護士に相談にいきました(役所の無料相談です)。そこで、弁護士さんからは引越にかかる実費(引越作業の費用と次の住宅の初期費用)に加えて迷惑料も請求していいケースである、と言われ、このことを大家に伝えたところ…
昨日、謝罪の電話があり、私達がこのまま暮らしていいことになりました。
本当に良かったです。皆様の意見を参考に活動した成果です。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
通常、転勤等で一時的に部屋を貸す場合は『定期借家契約』をします。この場合、期間の満了で契約の更新は基本的にありません。ただ、その場合でも6ヶ月前の通告が必要です。つまり、通告から6ヶ月すれば大家側から一方的に契約解除が出来ます。ただし、家賃は相場より低く設定されているはずです。
通常の賃貸借契約で部屋の賃貸をした場合、大家からの契約解除は6ヶ月前であろうが、それ以上前であろうが『正当事由』なく解除は出来ません。また、『正当事由』と言うのが実際どんなものなのか、余りに個々別々の事情ですし、認められた判例も少ないらしく、寡聞にして知りません。と言うわけで大家側から自己事情で契約を解除してもらって部屋を明渡してもらうにはそれ相応(借主が納得する立退き料)を払って明渡してもらうことになります。
また、契約の更新も同様で、大家側から拒否することは出来ません。借主側が更新の意思を表示すれば大家が拒否しても法定更新となりますし、家賃や更新料等の受け取りを拒否しても借主が供託すれば大家は打つ手がありません。
このように、大家の端くれである私からすれば、異常なほど借主は保護されています。大家側が裁判で退去を勝ち取れるのは借主に非常な落ち度がある場合で、滞納だって6ヶ月以上でなければ確実には勝てないという話です。
まあ、質問者様のところの大家さんは大家と言うのが他人様の衣食住の生活基盤の一端を担っていると言う自覚がないんでしょう。いくら大家だって、自分の勝手な都合で他人様の生活の安寧を壊せないと言うことをわかるべきでしょう。
どこに出たってそれ相応の立退き料ももらわず立退く必要はありません。役所の無料法律相談等でもおそらくそう言われると思います。頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
絶対に契約上あるはずです。
というか賃貸契約しているならば、退去させられるリスクはあるのでその期限は知っておくべきです。
その期限より前か後か。
すべてそこでハッキリします。
No.1
- 回答日時:
忙しい時期だとかエアコンを取り付けたばかりというのは感情論なのでさておき…
契約書は確認されましたか?
契約の更新・打ち切りはお互いにいつまでに申告しましょうと決めてあるはずです。
たとえばうちを例に出しますが、確か更新月の3ヶ月前までに申告すると決められています。
これを破っての退去は質問者さんによほど悪質な原因がない限り無理かと思います。
ただ来月末ということですので1ヶ月前までに、とされていれば不当ではないかと。
一度契約書を確認してみることをおすすめします。
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