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初めて質問します。
うちの会社は同族会社です。以前代表取締役が非常勤役員になったときに退職金を払ったのですが、今回監査役に変更します。この場合もう一度退職金を払ってもよいのでしょうか?また、金額の上限はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

同族会社、非上場 株主も身内だけだと思いますが



払っても問題はないですね。上限も
取締役会できちんと決議して、会社の内部留保から出す分には
問題はおきないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
ご指摘のとおりの会社です。大変参考になりました。

お礼日時:2007/02/25 22:54

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