プロが教えるわが家の防犯対策術!

今、非常に困っています。
3年前、業者(委託販売)から購入した車を1年後に個人売買で売却しました。その後、「この車両が盗難車」である事が判明し、買主が私に対して返金を求めて訴訟を起こしました。(170万円)
もちろん私は盗難車である事は知りませんでした。私も売った相手(買主)も適切に名義変更は行われ、売買契約は成立。契約書の内容は瑕疵担保責任は無しの記載。しかし約2ヶ月後、買主から「この車両は車体番号が偽造されている」とクレーム。返金には応じないとしていたら、錯誤無効を主張され訴訟を起こされました。裁判が始まって10ヶ月経った今、警察で調査し盗難車と判明しました。現在、車両は警察に任意提出しているとの事。その際には訴訟を起こした相手(買主)に対して全額返金に応じなければならないのでしょうか?そうなると車両は返ってこない上に全額返金する事になるとかなりの損害になってしまいます。それとも何割かの負担で解決出来るのでしょうか?ちなみに私が購入した業者には現在連絡がとれません。
何卒、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

投稿があったのに気づきませんでした。


「補足」や「お礼」の欄に日時が入らないので、だいぶ過ぎてるかもしれませんが。

和解内容、私としても残念です。
裁判官にとっても、判断に窮する事件だったんじゃないかと思います。
自分で判断するのは避けたかったということかもしれません。
とにかくお疲れ様でした。今年はいいことがありますように。

警察の調書の件ですが、3時間ぐらいかかることもあるかもしれません。
私も証人として供述調書の作成に協力したことがありますが、2時間ぐらいはかかったと思います。
警察官が話を聞いてメモを取り、それをワープロで打って、また確認して訂正して、という作業をするので結構時間がかかるんです。
自分が代わりにワープロ打ちたいぐらいでした。
事実関係についてあらかじめ文書を作成していけば早く済むかもしれませんね。
あくまで警察官が作成したものを供述調書にするので、持っていった文書をそのまま使ってくれというわけにはいきませんけど。

警察ですから多少は疑うということもあるのかもしれませんが、普通に対応していれば大丈夫ですよ。
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ご無沙汰しています。



その後どうなったでしょうか。やはり頭の固い裁判長でしたか?

車両だけでも取り返せればと思いますが・・・。

この回答への補足

ご無沙汰しています。
実は昨年の11月に和解しました。

車両は既に警察から保険会社に引き取られ
車両は返還してもらえない状況になっていました。
また130万円を相手に支払う事で和解しました。
しかし和解とはいえ、このような内容では納得は出来なかったのですが、精神的にも疲れてしまったので、これで終わりにしました。

運が悪かったのだと思うようにしました。

そして、先日警察(県外)からこの盗難車に関する調書を取りたいとの事で警察に来て欲しいと言われました。車で3時間かかるような所に平気で来いといきなり言われ、ビックリしました。

電話ではダメですか?との問いに「電話では調書が取れないから。来れないのなら、こちらから行きます」と。
どれくらいかかりますか?の問いには3時間くらいはかかる。
と言われまた、ビックリ。
そんなにもかかるものなのでしょうか?

自分が疑われているのではないかと不安になります。

補足日時:2008/01/10 18:07
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>買主は「盗難車」であると同時に、車体番号の錯誤を主張しています。



この錯誤を無効事由としないように否認するとして、理由としては、
(1)買主は「車体番号」を買ったのではなくて、目の前にあった「その車両」を買ったはずである。
(2)錯誤は、登録がない車両をあるものと誤信した点にあるにすぎない。
(3)登録が有効か無効かで車両自体の価値が変わるものではなく、かかる錯誤は「要素の錯誤」に当たらない。
といったところでしょうか。
もちろん即時取得していることが前提です。

錯誤が認められた場合の両当事者の返還義務は、不当利得の返還義務(民法703条)ということになります。
(不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

車両の場合は時間とともに減価するでしょうが、それが相手の保管状態が悪いことによって生じたのでない限り、返金額の値引きは難しいと思います。
むしろ、代金の方に利息をつけて返さなくてはならないかもしれません。
170万円は「法律上の原因なく」手元にあったので、その間に生み出された「果実」(利益のことです)にも返還義務が及ぶからです。
相手が170万円だけしか言ってこなければ恩の字です。
もし利息も言ってきたら、民事の法定利率は5%ですが、現実にはそんな利率で預金できる人はいませんから、銀行の2年定期預金の利率ぐらいを主張してみてください。

即時取得についてですが、この裁判で即時取得が認められたとしても、判決の効力は当事者以外には及ばないのが原則なので、後になって盗難被害者から返還請求の訴訟があった場合、そちらでは認められないこともあります。
逆に言えば、この裁判では盗難被害者不在で即時取得を認めても差し支えはないということなんですけどね。
ただ、「紛争の一回的解決」という観点から言えば、盗難被害者に「訴訟告知」(民事訴訟法53条)をした方がいいのかもしれません。
その辺は裁判長にでも聞けるなら聞いてみてください。
訴訟告知とは、簡単にいえば「この裁判はあなたの権利にも関係しますから、参加しますか」と知らせることです。
告知をすれば、盗難被害者が参加しなかったとしても、裁判の効力は及びます。
でも、そもそも盗難被害者がだれであるかはご存じないんですよね。

裁判所が、即時取得の成否についての判断を避けたまま、錯誤無効だけを認めてしまうということはありえますけどね。

この回答への補足

ohiras様。
ごぶさたしています。
先日、継続中の裁判がありましたので経過をお知らせします。裁判所から警察への調査依頼により、本件車両が盗難車であると判明しました。現在、車両は名義人が保険会社なので、保険会社に還付しているとの事。これを受け、裁判長は「盗難車であると判明した以上、判決になれば全額返金にならざるを得ないでしょう。。ただし、車両が返ってこない事情があるので原告には和解案(金額の減免)も考慮してもらいたい」と言ってました。
もちろん、即時取得、錯誤の話も出し、「車両は返ってこない上に金額負担なんて判決あるのでしょうか?そんなひどい話はないと思います。泣き寝入りしろってことですか?」と言ってはみたのですが、裁判長は法律上の見解では先ほど説明したことになる。その後、被告(当方)はさかのぼって被告に売った相手に対し請求するしかない。に対し、当方は「現在、売った相手と連絡がつかないので請求が難しい」と説明したら、裁判長は「それなら、次回の裁判では売った相手の連絡先が表記してある書類、領収書でも可。を準備しなさい。それを踏まえて、和解案を提案します」
原告側弁護士は「依頼人にもその旨は伝えて和解案を提案しようと思う。しかし被害者意識が強いのでどうなるかは分からない」
以上が今回のやりとりでした。
即時取得&錯誤については口頭のみで主張しましたので、文面にして改めて主張した方が良いのでしょうか?現在の状況からすると、泣き寝入りしかない気がして非常に悔しいです。
今後どのような対応をしたらいいのでしょうか?

補足日時:2007/05/23 16:16
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、返信遅れまして大変申し訳ありませんでした。
ohirasさんのこれまでのアドバイスを元に次回の裁判に向け頑張ってみたいと思います。
素人な自分に対してこんなにも親切に対応していただき心強く感じました。本当にありがとうございました。
また進展がありましたら是非ohirasさんのアドバイスをいただきたいと思います。その時は何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2007/03/08 17:34

思いつくままに書きます。


車両の登録については私はあまり知識がないので、そのことを前提にお読みください。

錯誤無効が成立するかという問題ですが、売主としてはできれば売買を有効にして返金しないのが望ましいということですよね。

本件のような場合、錯誤無効が成立するのは、たとえば車両の性能が売主の説明したのとは異なっていて売買代金と車両の価値が大きくかけ離れていたような場合です。
本件の場合、相手は車両そのものの評価に関してはプロですし、少なくとも「等価値性」についての錯誤はないはずです。
ただ、盗難車であったということが錯誤の重要な要素になるかどうかは、いまひとつわかりません。
たしかに、登録が偽造された車体番号に基づくものであったので、登録自体が無効になるかもしれません。
しかし、それは無登録車として新たに登録すればいいだけかもしれず、登録にかかる費用を誰が負担するかという問題はあるとしても、それは「要素の錯誤」(つまり重要部分についての錯誤)にはならないとも考えられます。
単に、登録済車両として売った車両に実は有効な登録がなかったという点が、「権利の瑕疵」として瑕疵担保責任の問題となり、登録費用分の減額請求が認められるにとどまるのではないかという気もします。

つまり、錯誤無効の成否は、盗難車であったことが「要素の錯誤」になるかどうかです。
「要素の錯誤」とは、判例では、通常人を基準として、表意者に錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、それが一般取引上の通念に照らして至当と認められるような錯誤です。
簡単に言えば、「知ってたら買わなかっただろうし、それが通常の感覚だろう」ということです。
「知ってたら」というのが「盗難車であったこと」だとすれば、そのとおりのような気もします。
しかし「盗難車だけど即時取得が成立して今は売主に所有権があること」だとすれば、そういう車両であれば別に扱ってもいいという業者もいそうですし、単に盗難車の前歴があっていやだからというのが通るのか、微妙な感じです。
転々と売買が繰り返されたとした場合、全部に無効を認めるのも「取引の安全を著しく害する」と言えそうですし。

下記のような裁判例があります(URLを別に引用しました)。中古車売買契約内容についての消費者契約法の問題ですので、本件とは違うかもしれませんが、消費者法10条の「趣旨」はもしかしたら援用できるかもしれません。

右京簡裁平成18年3月10日判決(判例集未登載)
 中古車買取業者の使用する、「本契約締結後、売主の認識の有無に係わらず、契約車両に重大な瑕疵(盗難車、接合車、車台番号改ざん車など)の存在が判明した場合には、買主は本契約を解除することができる」という売主(消費者)の瑕疵担保責任加重条項が、消費者契約法10条により無効とされた判例。

参考URL:http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-209.html

この回答への補足

大変貴重なご意見ありがとうございます。ohirasさんのおかげで、前向きな姿勢で次回の裁判に臨める気がします。

>錯誤無効の成否は、盗難車であったことが「要素の錯誤」になるかどうかです。

買主は「盗難車」であると同時に、車体番号の錯誤を主張しています。(警察で調査した結果、「本来の車体番号にパテを塗ってその上に新たな車体番号を刻印してあった」との事。次回裁判で警察からの証明書類が提出される予定)
裁判長は「これらの証拠が提出された場合、被告は原告の主張(返金)に応じなければならないかもしれません」と、その場での明言は出来ないながらも暗にそうだと言っている感じでした。
しかし、ohirasさんの錯誤についての見解を次回主張してみようと思います。自分もohirasさんの見解に十分納得しておりますので、この主張がどこまで通用するか気になります。
結果として売買を有効にして返金しない判決が望ましいですが、「返金」という結末に対しても予防線を張っておきたいです。売買契約成立後の2年間は買主(原告)で所有・保管されているわけで、その間に自動車という性質上、経年劣化していると考えられます。また事故を起こしているかもしれません。
もし車両と引き換えに返金となった場合、そういった価値の下落分についての考慮はあり得ますでしょうか?

補足日時:2007/03/03 18:07
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>証明書が出たなら問答無用で錯誤無効が成立し、金銭と車両の交換でおしまい。



これは裁判所がそのように言っているんでしょうか?
僕は錯誤無効が成立するかどうかも疑問です。
成立しないのではないかという意味ではなく、どちらかよくわからないという意味です。
その車両を実際に見て納得して買ったわけで、機能や外観に隠れた瑕疵があったわけでもありませんし。

かりに錯誤無効が成立して、さらに、車両が返ってきたとすれば、買主との関係はそれでおしまいです。
その後は盗難被害者との関係になると思いますが、その場合、問題となるのは即時取得が成立するか否かという点だけでしょう。
これはNo.4で書いたとおりです。
しかし、買主との関係で問題となる点ではないので、現在の裁判では解決できる問題ではありません。
返してもらった車両をご自身のものにして、盗難被害者(あるいは保険会社)が何か言ってきてはじめて問題になることだと思います。

また、偽造前の車体番号をもとにして登録しなおすことができるかどうかについてはまったくの素人ですので、わかりません。
それができれば、はれて何の問題もない車両としてまた売却できそうに思いますが。
陸運局にでも聞けばわかるんでしょうかね。
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ご自身でやっているんですか、大変ですね。



盗難車であるかどうかが怪しいということは、ご自身で警察に問い合わせて確認できないということでしょうか。
そうなると、盗難被害者に買い取ってもらうなどという話は現実味の薄い話かもしれませんね。

証拠がないと裁判できないか?ということですが、訴状には証拠書類を添付することにはなっていますが、そもそも証拠が真正かどうかとか、証拠の証明力があるかなどは審理の過程で調べるので、訴えの提起段階ではそれらしい形式的なものでも却下されることはないと思います。
しかし、証拠調べ手続きに入ってあまり証明力の低い証拠ばかりだったり、主張ばかりで裏付ける証拠がないようなときは裁判所が証拠の提出を促しそうなものですが、それもないんでしょうかね。

相手が錯誤無効の立証に必要なのは、車車の車体番号で登録してある色と実際の色が違うことを立証するための証拠ぐらいという気がします。
これは証拠さえ出せば認められるかもしれません。
詐欺取消しの場合は、売主が詐欺を働いたことも立証しなければならないので、難しいでしょう。
かりに錯誤が認められたとしても、前に書いたように売買のなかった状態に戻す必要は売主・買主の双方にありますから、あなたとしては車両を返してくださいと「同時履行の抗弁」を主張できます(民法533条)。
これが認められれば、裁判所は「引換給付判決」を出すことになると思います。

※念のため、「同時履行の抗弁」はあなたが口頭弁論で主張しないと裁判所は認めてくれません。
弁護士がついていないので、「訴訟指揮」として「同時履行を主張しますか」と誘導してくれることはあるのかもしれませんが。
裁判所が気を利かせて「同時履行の抗弁権」を認めて、引換給付判決を出してくれることはありませんので、この点はくれぐれも注意してください。
ですから、あなたとしては「かりに錯誤無効が成立するとしても、車両の返還と引換でなければ、返金しません」とはっきり主張することです。

裁判所としては提出された証拠と、「弁論の全趣旨」といって当事者の態度や証拠提出の時期などさまざまな要素を総合考慮して事実を認定し、判断するので、あまり訴訟のやり方がまずいと負けてしまいます。

ご自身で訴訟を受けているというお話ですが、それでしたら、民法のほかに民亊訴訟法の知識も必要かも知れませんね。
時間がなかったので、思いつくままに整理せずに書いてみました。
僕は弁護士でもなんでもないので、何かの手がかり程度にしてください。

この回答への補足

今回もご回答いただき感謝いたします。
現在、車両は警察に保管してあり、警察が「盗難車」であると言っていますので間違いは無いようです。次回の裁判で証明書なるものを提出する約束になっています。証明書が出たなら問答無用で錯誤無効が成立し、金銭と車両の交換でおしまい。その後、盗難被害者との交渉に移るのでしょうか?それとも盗難車ということになれば、違う展開になっていくのでしょうか?
仮に盗難被害者との交渉において盗難から少なくても3年以上経過してるので、現在の所有者は(被害者が盗難保険に入っていれば)保険会社になっているかと思います。やっぱり保険会社との交渉ということになるのでしょうか?
どちらにしても、金額的な被害と精神的な被害は避けれそうに無いみたいで大変不安です。
時間のあるときでかまいません。お返事お待ちしています。

補足日時:2007/03/01 21:23
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補足です。



かりに即時取得が認められたとして、問題は買主との関係です。

(1)錯誤無効が認められなければ、返金する必要もなく、それでめでたしです。自動車は買主のものです。

(2)錯誤無効が認められた場合、売買がなかったことになります。
その後の処理は、返金と自動車の返還が同時履行の関係になります。
買主が所有権放棄をしていて被害者に渡ってしまっていた場合、勝手に他人の物を処分して返せなくなったということになりますね。
買主が錯誤無効を主張していた以上、自分の所有物でないという点について悪意か、少なくとも過失はあるといえそうです。
そうすると、売主としては不法行為による損害賠償か不当利得の返還を請求し、これと返金すべき金額を相殺できるのではないかと思います。
結果として払わなくていいことになる、と。
しかし、それでは買主がかわいそうですから、盗難被害者に対して売主が自動車を返せと主張するか、買い取ってくれと言うしかないのかもしれません。

いずれにしても、たまたま盗難自動車が発見されたという理由で、何の責任もない売主や買主がなんらかの負担を負い、盗難被害者が何の負担も負わないというのはバランスに欠ける感じがします。
民法193条の趣旨から考えても、負担を負うとしたらやはり盗難被害者にならざるを得ないのではないでしょうか。
自動車を被害者に返すとしても、代金をもらうべきですし、被害者が買い取らないのなら、売主のものとすべきでしょうね。

それから、今回のケースの場合、全額返金がゼロかのどちらかで、一部返金しろという判決はないと思います。

この回答への補足

度々のご回答本当にありがとうございます。
弁護士はつけておりません。しかし相手は弁護士が付いています。これまでの状況を少し詳しく説明します。相手(買主)は新車・中古車を扱う業者です。実際に現車を確認&試乗し納得した上で購入しました。その後、名義変更も完了し売買契約完了したと思いきや、後日クレームの電話があり「この車の車体番号で登録してある色と実際の色が違うから返金して欲しい。さもないと警察沙汰になって大変ですよ」と言ってきましたが、特に証拠も示してくれないし困るし信じ難い話でしたので断り続けていました所、ある日突然訴状が届きました。そこには(1)詐欺による取り消し(2)錯誤無効(3)瑕疵担保責任を追求していました。
驚いたことに訴状と共に添付するべき証拠が無く、単なる「色が違うから」という文面だけしかありませんでした。証拠も無いのに訴えられるのだろうか?と強い疑問と怒りを感じました。弁護士をつける程の余裕がないため自分でやってみようと今日まで頑張ってきました。しかし裁判が始まって1年、回数にして8回目にしてようやくと言いますか、盗難車と判明したようです。しかしそれを証明するものは依然として未提出ですが。。それまで様々な言いがかりをつけて返金しろと主張していたのですが、私は「証拠があるなら提出して下さい」と反論していました。
疑問なのは、証拠も無いのに裁判起こせるのか?です。1年間も過ぎて証拠の提出が出来なかったのは不自然だと思います。今回の盗難車だと言っているのも原告による捏造なんじゃないかという疑問さえ持ってしまいます。すみません単なる愚痴になってしまいました。

補足日時:2007/02/28 23:51
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原則として、


(1)一般の動産は即時取得(民法192条)が認められる ←持っているが所有者だと推定されるから。
(2)登記・登録制度のある動産(自動車等)には即時取得が認められない。←登録あるんだから調べれば真の所有者がわかる。
ということになっています。

裁判長は原則(2)をそのまま適用しているんでしょう。
ただし、例外が認められないのかが問題になります。
下級審の裁判例では例外的な事例にあたるように思われるものがあります。裁判長にこういう裁判例がありますと指摘してみるのはどうでしょう。

判決/東京地方裁判所(第一審)
判決年月日: 平成14年2月14日
事件番号: 平成11年(ワ)第21114号
事件名: 自動車引渡請求事件

偽造された印鑑などで登録を抹消された自動車を買った被告が、真の所有者(原告)から自動車を返せといわれた事例です。
結論から言うと即時取得を認めて、返さなくてもいいとしました。
理由として判決は、「不正な方法で所有者から第三者への移転登録が行われ,これを前提として抹消登録が行われた自動車についても,登録が抹消されて公示制度の対象となっていない以上,自動車を買い受けようとする者は前主の占有を信頼して取引関係に入るのが通常であり,このことは正規の方法によって抹消登録が行われた自動車の場合と何ら異ならないから,取引の安全の見地から即時取得制度の適用を肯定すべきである」としています。
さらに、「原告が主張するような印鑑登録証明書の偽造等の違法行為が多発しているという問題は,刑事罰等によって対処すべき問題であって,自動車の取引関係に入った者に不利益を課すことによって解決すべき問題ではない。」とも述べています。

もっとも最高裁の判例ではないので、強い拘束力はありません。異なる解釈をされることもあるかもしれませんが、指摘してみる価値はあると思います。

ところで、弁護士はついていないんですか?
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裁判をしているなら、裁判所の判断に任せるしかないでしょうね。


ここで回答を受けたところで、裁判所の判断が変わるわけではないですし。

でも、かなり興味深い一件なので、自分なりに考えてみました。
任意提出した自動車について買主は所有権放棄をしてしまったんでしょうか。
だとしたら、錯誤無効を主張する買主は、自ら所有者でないと主張しているのに、勝手に所有権放棄をするのはおかしいですね。
所有権放棄をしていないなら、買主は任意提出した自動車の還付請求ができると思います。
で、あなたは代金返還と引き換えにその車を返してもらうと。

まあ、ちょっと事実関係がはっきりしないので何ともいえませんね。

それから、もっと難しい問題として、被害者が自動車を返せと言ったらどうなるかという問題があります。

まず原則。
(1)一般の動産であれば、盗難品であってもそれを知らずに購入すれば自分の物になる。
(2)ただし、盗難から2年間は、盗まれた被害者から請求があれば、物を返さなくてはならない。その場合、買主は代金をもらえる。
(3)盗難から2年以上たっていれば、被害者は金払うから返せとさえ言えない。

しかし、例外があり、これが問題です。
動産でも、登記や登録ができる物に、(1)の規定が適用されるかどうか解釈が分かれているようなのです。
適用されないとなると、盗難車を知らずに買ったからといって自分の物にはできません。
そうすると、所有権は被害者に残っているわけですから、そのまま自動車を返さなくてはならないことになります。
代金ももらえません。損害は業者を探し出して賠償してもらうしかない。

ただ、既登録自動車であっても、登録がないような外観を呈していて、買主にも落ち度がない場合には、一般動産と同視できる余地があるのではないかという気がします。
そうすると、(1)の適用があるのかもしれません。

かなり難しい問題です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。下記のご回答者様にも同じ事を述べさせていただきましたが、登録可能な車両に関しては動産として扱わないので即時取得は不適用になるかと思います」とその場で言われました。

回答者様は「即時取得が適用されるかどうか解釈が分かれている」とありますが、そういった判例が過去にあったりするのでしょうか?確かに裁判長に質問した時「即時取得は適用されない」と明確には否定しませんでした。
原告は「盗難車なんて所有したくないから一刻も早く返金しろ」と主張しています。それに対しこちらも早く解決したいのですが、返金に応じるのは仕方がないとしても全額返金は納得出来ません。
判決において、負担の割合が判決文の中に記載されるケースはあるのでしょうか?気持ちとしては、お互い被害者なので、車両は本来の所有者に返還し、金額は半額の負担で解決したいです。

補足日時:2007/02/27 23:59
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これは難しい問題ですね。


ご質問者も買主も善意の第三者ですから、正当に車の所有権を持っており、売買契約が成立したわけですから、司法はどういう判断をするのでしょうね。
非常に興味があります。
基本的には善意の第三者は所有権を持ってますので、盗難被害者が車を買い戻すという形になります。
その被害者の損害は犯人に請求していくことになりますので、善意の第三者が損害を被ることはありません。
もし仮にご質問者と買主との裁判で敗訴し、全額返金しなければいけないということになったとしても、車の所有権がご質問者に帰属されますので、名義変更をし直して警察に対して車の所有権を主張することです。

いずれにしても、複雑な問題がからみますので、一度弁護士に相談したほうが良いかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。現在裁判中ですが、裁判長に質問してみました。「車は即時取得が適用されるのですか?」と。裁判長は「登録ができる物は動産として扱わないので不適用になるかと思います」とその場では言われました。では所有権は今、誰にある?というところまでは追求しませんでした。
次回の裁判までに原告が「任意提出した車両の今後の扱い」について警察に聞いてみるそうです。
原告は「盗難車なんて所有したくないから一刻も早く返金しろ」と主張しています。

補足日時:2007/02/27 23:27
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